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更新日付:2020年4月30日 商工政策課

セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種)

 全国的に業況の悪化している業種(=指定業種)に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
(現在の指定業種については、中小企業庁HPこのリンクは別ウィンドウで開きますで確認できます)
○該当する認定要件に応じて、下記資料を参考としてください。
区 分 認定要件(1) 認定要件(2) 認定要件(3)
売上高等の減少 認定申請書(例) PDFファイル  認定申請書(例)
要件の取扱い PDFファイル
認定申請書(例)
要件の取扱い PDFファイル
原油価格の上昇 認定申請書(例)
認定申請書(例)
要件の取扱い PDFファイル
認定申請書(例) PDFファイル
要件の取扱い PDFファイル

(注)認定申請書(例)は、あくまでも標準様式を参考例として示しているものです。
各市町村における認定申請書については、それぞれの市町村へお問い合わせください。

保証対象者の要件

 指定業種に属する事業を行っている中小企業者であって、次のいずれかに該当することについて事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方

(1)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること

(2)原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていないこと(以下のア~ウ全てに該当すること)
ア.原油等が売上原価の20%以上を占めること
イ.最近1か月間の原油等の仕入価格が前年同月と比較して20%以上上昇していること
ウ.最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること

 「売上高等」…売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)

保証限度額

(一般保証限度額) 
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

手続きの流れ

1.事業所の所在地を管轄する市町村の商工担当窓口に認定の申請をします。
(認定申請書及び事実を証する資料等が必要となります。(※))
2.市町村から認定書が交付されます。
3.取扱金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
(県特別保証融資制度「経営安定化サポート資金」等をご利用いただけます。)
4.金融審査を経て、融資及び保証の可否が決定されます。
5.融資が実行されます。

※認定申請書の様式や必要書類等については、各市町村の商工担当窓口へお問い合わせください。
※認定申請に当たっては、取扱金融機関による代理申請も認められていますので、詳細は各取扱金融機関融資窓口へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県商工労働部 商工政策課 商工金融グループ
電話:017-734-9368  FAX:017-734-8106

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