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東日本大震災に伴う間接被害により事業活動に影響を受けている県内中小企業の方へ

更新日:2012年3月27日 商工政策課

 東日本大震災に伴う間接被害により事業活動に影響を受けている県内中小企業者を金融面から支援するため、経営安定化サポート資金において、特別金利による「東日本大震災中小企業経営安定枠」を実施しておりますのでご活用ください。(平成25年3月29日まで)

東日本大震災中小企業経営安定枠

融資対象
次のいずれにも該当する方

(1)県内に事業所を有し、原則として1年以上同一事業を営んでいる中小企業者であること

(2)東日本大震災に伴う間接被害により事業活動に影響を受けており、次のいずれかの要件を満たすもの

ア 東日本大震災の影響により、最近3ヶ月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少しているもの

イ 東日本大震災の影響により、売掛債権回収の長期化又は不能が生じているもの

(3)上記(1)及び(2)いずれにも該当するものとして、商工会議所会頭又は商工会会長の推薦を受けていること
融資限度額
 8,000万円
融資期間(据置期間)
 10年以内(2年以内)
融資利率
○融資対象(2)のアに該当する場合
 売上高等の減少率が10%以上の場合 年1.0%
 売上高等の減少率が5%以上10%未満の場合  年1.5%

○融資対象(2)のイに該当する場合
 年1.5%
保証料率
 原則年0.45%~1.90%
(担保の有無等に応じた割引制度や、特別な保証料率が適用される場合有り)
ご案内パンフレット
要綱・要領・推薦申込書等
こちらをご覧ください。

お問い合わせ

青森県商工政策課商工金融グループ
電話:017-734-9368 FAX:017-734-8106
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