更新日:2011年5月25日 商工政策課
平成23年5月23日付けで、(株)中三がセーフティネット保証制度1号(再生手続開始申立等事業者)の該当事業者として経済産業大臣に指定され、官報告示されました。
今回の1号指定は、民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りの支障が生じている中小企業者を支援するものであり、具体的には、(株)中三に対して
(1)50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
もしくは
(2)50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、(株)中三との取引規模が全体の20%以上である中小企業者
のいずれかに該当するものとして市町村長の認定を受けた中小企業者に対して特例保証制度が適用され、融資の促進や負担の軽減が図られることとなります。
【セーフティネット保証1号指定期間】
平成23年3月30日から平成24年3月29日まで
(詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください)
今回の1号指定は、民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りの支障が生じている中小企業者を支援するものであり、具体的には、(株)中三に対して
(1)50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
もしくは
(2)50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、(株)中三との取引規模が全体の20%以上である中小企業者
のいずれかに該当するものとして市町村長の認定を受けた中小企業者に対して特例保証制度が適用され、融資の促進や負担の軽減が図られることとなります。
【セーフティネット保証1号指定期間】
平成23年3月30日から平成24年3月29日まで
(詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください)
【特例保証制度】
(1)信用保証協会の保証限度額が拡大されます。
保証限度額:2億8,000万円 → 5億6,000万円
(2)中小企業者の負担する信用保証料が概ね低くなります。
県の融資制度である経営安定化サポート資金の場合
0.45%~1.95%の9段階 → 一律0.95%
(3)責任共有制度の対象外となり、信用保証協会が金融機関に代位弁済する場合の責任割合が通常の80%から100%となります。
【手続きの流れ】
対象となる中小企業者は、所在市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書
31KB2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、取扱金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。なお、市町村の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(1)信用保証協会の保証限度額が拡大されます。
保証限度額:2億8,000万円 → 5億6,000万円
(2)中小企業者の負担する信用保証料が概ね低くなります。
県の融資制度である経営安定化サポート資金の場合
0.45%~1.95%の9段階 → 一律0.95%
(3)責任共有制度の対象外となり、信用保証協会が金融機関に代位弁済する場合の責任割合が通常の80%から100%となります。
【手続きの流れ】
対象となる中小企業者は、所在市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書
お問い合わせ
青森県商工政策課商工金融グループ
電話:017-734-9368
FAX:017-734-8106

