更新日:2012年1月24日 経営支援課
■大規模小売店舗立地法の概要
1.趣旨
大規模小売店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保全のため、設置者により、施設の配置、運営方法についての適正な配慮がなされることを確保し、小売業の健全な発展を図り、国民経済及び地域社会の健全な発展、国民生活の向上に寄与する。
2.対象
店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗
3.法の特色
・周辺地域への配慮を求めています
大規模小売店舗の立地に関して、指針に基づき、周辺環境の保持を目的として設置者に配慮を求めています。
・届出書の縦覧が出来ます
県経営支援課及び店舗の所在する市町村において、届出書の縦覧が出来ます。(縦覧期間中に限る)
・届出について意見を述べることが出来ます
届出書の縦覧期間中であれば、周辺の生活環境の保持の観点から意見を述べることができます。
1.趣旨
大規模小売店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保全のため、設置者により、施設の配置、運営方法についての適正な配慮がなされることを確保し、小売業の健全な発展を図り、国民経済及び地域社会の健全な発展、国民生活の向上に寄与する。
2.対象
店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗
3.法の特色
・周辺地域への配慮を求めています
大規模小売店舗の立地に関して、指針に基づき、周辺環境の保持を目的として設置者に配慮を求めています。
・届出書の縦覧が出来ます
県経営支援課及び店舗の所在する市町村において、届出書の縦覧が出来ます。(縦覧期間中に限る)
・届出について意見を述べることが出来ます
届出書の縦覧期間中であれば、周辺の生活環境の保持の観点から意見を述べることができます。
2.解説関係
・大規模小売店舗立地法の解説
・大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針の解説
・大規模小売店舗についての質問及び回答集
・交通対策に関するケーススタディ
・大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引きについて
<入手方法>
経済産業省ホームページからダウンロード
・大規模小売店舗立地法の解説
・大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針の解説
・大規模小売店舗についての質問及び回答集
・交通対策に関するケーススタディ
・大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引きについて
<入手方法>
経済産業省ホームページからダウンロード
■届出様式
| 様式名 | 内容 | 必要な添付資料 | 提出先 | Word | 一太郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大規模小売店舗届出書 | 大規模小売店舗を新設する際の届出 | 省令に定める添付資料 | 県経営支援課 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 変更届書(法第6条第1項) | 大店立地法の届出を行った店舗が設置者や小売業者に関する事項を変更した際の届出 | 登記簿(法人)住民票(個人) | 県経営支援課 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 変更届書(法第6条第2項) | 大店立地法の届出を行った店舗が店舗面積、施設の配置・運営に関する事項を変更する際の届出 | 省令に定める添付資料 | 県経営支援課 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 大規模小売店舗廃止届出書 | 大規模小売店舗を基準面積(店舗面積1000平方メートル)以下にする際の届出 | 廃止前と廃止後における店舗内の配置を示す図面 | 県経営支援課 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 承継届 | 大店立地法の届出を行った店舗が相続や譲渡により承継された際の届出 | 登記簿(法人)住民票(個人) | 県経営支援課 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 大規模小売店舗を設置している者の届出事項変更届出 | 大店立地法の届出を行っていない既存店が店舗面積、施設の配置・運営に関する事項について変更する際の届出 | 省令に定める添付資料 | 県経営支援課 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 様式名 | 内容 | 必要な添付資料 | 提出先 | Word | 一太郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大規模小売店舗新設(変更)計画概要書 | 大店立地法に基づく届出(新設・変更)を行う前に提出する計画概要書 | ・建物の配置図及び周辺図・施設周辺の見取図 | 県経営支援課 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 説明会実施状況報告書 | 大店立地法に基づく説明会を実施した場合の報告書 | 説明会において使用した資料 | 県経営支援課及び所在市町村商業担当課 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 様式名 | 内容 | 必要な添付資料 | 提出先 | Word | 一太郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大規模小売店舗の立地に関する意見書 | 大規模小売店舗の立地に関して、周辺住民が意見を述べる意見書 | 必要に応じ図面等 | 県経営支援課 | ◎ | ◎ | ◎ |
■審議会
1.審議会設置の趣旨
県では大規模小売店舗立地法に基づく届出の審査にあたり、客観的かつ公正な審議をおこなうために、第三者機関として条例に基づく青森県大規模小売店舗立地審議会を設置しています。県は法に基づく意見を述べ、勧告を行う際には、審議会の意見を聴くこととしています。
2.審議会の構成
審議会は学識経験者を有する7名の委員により構成されています。任期は2年間であり、専門分野(街並みづくり、駐車・交通、騒音・廃棄物)及び地域性を考慮して選出しています。
1.審議会設置の趣旨
県では大規模小売店舗立地法に基づく届出の審査にあたり、客観的かつ公正な審議をおこなうために、第三者機関として条例に基づく青森県大規模小売店舗立地審議会を設置しています。県は法に基づく意見を述べ、勧告を行う際には、審議会の意見を聴くこととしています。
2.審議会の構成
審議会は学識経験者を有する7名の委員により構成されています。任期は2年間であり、専門分野(街並みづくり、駐車・交通、騒音・廃棄物)及び地域性を考慮して選出しています。
| 会長 | 藤井 一弘 | 青森公立大学経営経済学部教授 |
| 委員 | 清野 眞由美 | NPO法人弘前子どもコミュニティ・ぴーぷる代表理事 |
| 委員 | 藤村 幸子 |
はちのへ女性まちづくり塾生の会代表 |
| 委員 | 本間 千佳子 | 美容業 |
| 委員 | 木村 熙實 | 元木造警察署長 |
| 委員 | 佐藤 裕之 | 弘前大学理工学部知能機械システム工学科准教授 |
| 委員 | 月舘 敏栄 | 八戸工業大学工学部建築工学科教授 |
3.審議会の議事概要
(1)平成20年1月25日開催分
(2)平成20年5月19日開催分
(3)平成20年7月31日開催分
(4)平成20年12月12日開催分
(5)平成21年2月24日開催分
(6)平成21年5月25日開催分
(7)平成21年8月25日開催分
(8)平成22年3月11日開催分
(9)平成22年5月31日開催分
(10)平成22年7月26日開催分
(11)平成22年9月2日開催分
9KB
(12)平成22年11月26日開催分
(13)平成23年3月29日開催分
(14)平成23年6月3日開催分
(15)平成23年8月26日開催分
7KB
(1)平成20年1月25日開催分
(2)平成20年5月19日開催分
(3)平成20年7月31日開催分
(4)平成20年12月12日開催分
(5)平成21年2月24日開催分
(6)平成21年5月25日開催分
(7)平成21年8月25日開催分
(8)平成22年3月11日開催分
(9)平成22年5月31日開催分
(10)平成22年7月26日開催分
(11)平成22年9月2日開催分
(12)平成22年11月26日開催分
(13)平成23年3月29日開催分
(14)平成23年6月3日開催分
(15)平成23年8月26日開催分
■届出状況
1.平成18年度以前のの届出状況
2.平成19年度の届出状況
3.平成20年度の届出状況
4.平成21年度の届出状況
5.平成22年度の届出状況
6.平成23年度の届出状況(12月末まで届出分)
11KB
※ 届出状況は、経済産業省ホームページでも紹介しています。
2.平成19年度の届出状況
3.平成20年度の届出状況
4.平成21年度の届出状況
5.平成22年度の届出状況
6.平成23年度の届出状況(12月末まで届出分)
※ 届出状況は、経済産業省ホームページでも紹介しています。
■特例措置
1.特例措置の概要
中心市街地の疲弊が進んでいる大きな要因の一つが商業機能の郊外移転を背景とする中心市街地の商業機能の低下にあることを踏まえ、大規模小売店舗の迅速な立地促進が必要な中心市街地の区域において、大規模小売店舗の新設等の手続を緩和する等の特例が設けられました。
(1)第一種特例区域
都道府県及び政令指定都市(以下「都道府県等」という。)が大規模小売店舗の迅速な出店や空き店舗対策を促進することが特に必要であると判断する場合に、認定中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた基本計画に定められた中心市街地を指す。)の区域の全部又はその一部の区域を都道府県等が指定することができます。
大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更等の届出、事業者による説明会等も不要とし、規制の実質的撤廃となります。
(2)第二種特例区域
都道府県等が中心市街地の活性化のために必要と認める場合には、全国の中心市街地において、都道府県等が中心市街地の区域の全部又はその一部の区域を指定することができます。
大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更等の届出(添付書類の簡素化有り)は必要ですが、設置者が住民等に対する説明会を開催後すぐに新設・変更が可能となります。(新設・変更の8ヶ月の実施制限がなくなる。)
2.国の関係資料
下記の関係法令、解説、質問及び回答集については経済産業省ホームページをご覧ください。
(1)中心市街地の活性化に関する法律 ※大店立地法特例措置分抜粋
(2)大規模小売店舗立地法(中心市街地の活性化に関する法律)の解説
(3)大規模小売店舗立地法の特例措置についての質問及び回答集
3.特例区域の内容
(1)青森市 特例区域図
(2)弘前市
6KB 特例区域図
3,886KB
(3)三沢市
5KB 特例区域図
4,733KB
(4)八戸市 特例区域図
587KB
(4)十和田市 特例区域図
2,167KB
1.特例措置の概要
中心市街地の疲弊が進んでいる大きな要因の一つが商業機能の郊外移転を背景とする中心市街地の商業機能の低下にあることを踏まえ、大規模小売店舗の迅速な立地促進が必要な中心市街地の区域において、大規模小売店舗の新設等の手続を緩和する等の特例が設けられました。
(1)第一種特例区域
都道府県及び政令指定都市(以下「都道府県等」という。)が大規模小売店舗の迅速な出店や空き店舗対策を促進することが特に必要であると判断する場合に、認定中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた基本計画に定められた中心市街地を指す。)の区域の全部又はその一部の区域を都道府県等が指定することができます。
大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更等の届出、事業者による説明会等も不要とし、規制の実質的撤廃となります。
(2)第二種特例区域
都道府県等が中心市街地の活性化のために必要と認める場合には、全国の中心市街地において、都道府県等が中心市街地の区域の全部又はその一部の区域を指定することができます。
大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更等の届出(添付書類の簡素化有り)は必要ですが、設置者が住民等に対する説明会を開催後すぐに新設・変更が可能となります。(新設・変更の8ヶ月の実施制限がなくなる。)
2.国の関係資料
下記の関係法令、解説、質問及び回答集については経済産業省ホームページをご覧ください。
(1)中心市街地の活性化に関する法律 ※大店立地法特例措置分抜粋
(2)大規模小売店舗立地法(中心市街地の活性化に関する法律)の解説
(3)大規模小売店舗立地法の特例措置についての質問及び回答集
3.特例区域の内容
(1)青森市 特例区域図
(2)弘前市
(3)三沢市
(4)八戸市 特例区域図
(4)十和田市 特例区域図
お問い合わせ
商工労働部経営支援課街づくり商業振興グループ
電話:017-734-9373
FAX:017-734-8107

