更新日:2010年4月1日 労政・能力開発課
身体障害者、知的障害者、精神障害者等の能力に適した作業について6か月以内(中小企業及び重度障害者の場合は1年以内)の実地訓練を行い、それによって職場の環境に適応することを容易にし、訓練終了後は事業所に引き続き雇用してもらおうという制度です。
訓練期間中、委託した事業主に対し訓練生1人につき月額24,000円(重度障害者の場合25,000円)の委託費が支給され、訓練生に対しては訓練手当が支給されます。
訓練手当
2級地(青森市) 日額3,930円
3級地(青森市以外) 日額3,530円
他に訓練を実施した日1日あたり700円の受講手当が支給されます。
また、訓練生居所と事業所との距離に応じて通所手当が支給されます。
(金額は平成22年4月現在)
お問合せは最寄のハローワーク(公共職業安定所)までお願いします。
訓練期間中、委託した事業主に対し訓練生1人につき月額24,000円(重度障害者の場合25,000円)の委託費が支給され、訓練生に対しては訓練手当が支給されます。
訓練手当
2級地(青森市) 日額3,930円
3級地(青森市以外) 日額3,530円
他に訓練を実施した日1日あたり700円の受講手当が支給されます。
また、訓練生居所と事業所との距離に応じて通所手当が支給されます。
(金額は平成22年4月現在)
お問合せは最寄のハローワーク(公共職業安定所)までお願いします。
お問い合わせ
労政・能力開発課
地域雇用対策グループ
地域雇用対策グループ
電話:017-734-9398
FAX:017-734-8117

