更新日:2012年1月13日 労政・能力開発課

必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も
青森県最低賃金
時間額:647円
青森県最低賃金
時間額:647円
※効力発生日は平成23年10月16日となります。
青森県の地域別・産業別最低賃金のパンフレット
青森県の地域別・産業別最低賃金のパンフレット
ただし、次に掲げる賃金は、最低賃金額の算定には含まれません。
除外賃金
(1)精皆勤手当 (2)通勤手当 (3)家族手当 (4)臨時に支払われる賃金
(5)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)
(6)時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金
除外賃金
(1)精皆勤手当 (2)通勤手当 (3)家族手当 (4)臨時に支払われる賃金
(5)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)
(6)時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金
産業別最低賃金
鉄鋼業 1時間767円(平成23年12月20日まで)→770円(平成23年12月21日から)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1時間702円(平成23年12月20日まで)→705円(平成23年12月21日から)
各種商品小売業 1時間695円(平成23年12月20日まで)→698円(平成23年12月21日から)
自動車小売業 1時間733円(平成23年12月20日まで)→736円(平成23年12月21日から)
鉄鋼業 1時間767円(平成23年12月20日まで)→770円(平成23年12月21日から)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1時間702円(平成23年12月20日まで)→705円(平成23年12月21日から)
各種商品小売業 1時間695円(平成23年12月20日まで)→698円(平成23年12月21日から)
自動車小売業 1時間733円(平成23年12月20日まで)→736円(平成23年12月21日から)
適用される範囲
「青森県最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく県内すべての事業所で働く常用・臨時・パー トなどすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
※次の産業については、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。
(1)鉄鋼業
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(3)各種商品小売業
(4)自動車小売業
「青森県最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく県内すべての事業所で働く常用・臨時・パー トなどすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
※次の産業については、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。
(1)鉄鋼業
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(3)各種商品小売業
(4)自動車小売業
最低賃金の減額特例
次に該当する労働者について、所轄労働基準監督署長を経由して青森労働局長に申請し、許可を受けた場合には、特例として最低賃金を減額した賃金額での支払いが認められます。
◆精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
◆試の使用期間中の者
◆職業能力開発促進法により職業訓練を受ける者のうちの一定の者
◆軽易な業務に従事する者、又は断続的労働に従事する者
次に該当する労働者について、所轄労働基準監督署長を経由して青森労働局長に申請し、許可を受けた場合には、特例として最低賃金を減額した賃金額での支払いが認められます。
◆精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
◆試の使用期間中の者
◆職業能力開発促進法により職業訓練を受ける者のうちの一定の者
◆軽易な業務に従事する者、又は断続的労働に従事する者
労働者への周知義務等
◆使用者は、最低賃金について常時作業場の見やすい場所に提示するほか、その他の方法で労働者に周知しなければなりません。
◆最低賃金の適用除外の許可を受けた場合を除き、最低賃金以上の賃金を支払わなかったり、労働者への周知をしなかったときは、最低賃金法により処罰されることがあります。
◆使用者は、最低賃金について常時作業場の見やすい場所に提示するほか、その他の方法で労働者に周知しなければなりません。
◆最低賃金の適用除外の許可を受けた場合を除き、最低賃金以上の賃金を支払わなかったり、労働者への周知をしなかったときは、最低賃金法により処罰されることがあります。
お問い合わせ
労政・能力開発課
労働福祉グループ
労働福祉グループ
電話:017-734-9397
FAX:017-734-8117

