更新日:2010年6月11日 労政・能力開発課
平成21年の青森県の最低賃金(時間額)は、前年より3円引上げられ、633円となりました。
産業別最低賃金では、鉄鋼業は前年より4円引上げ、他の産業は3円の引上げとなりました。
産業別最低賃金では、鉄鋼業は前年より4円引上げ、他の産業は3円の引上げとなりました。
(注)最低賃金の算定に含まれない手当
(1)精皆勤手当 (2)通勤手当 (3)家族手当
(4)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与、期末手当など)
(5)臨時に支払われる賃金
(6)時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金
(1)精皆勤手当 (2)通勤手当 (3)家族手当
(4)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与、期末手当など)
(5)臨時に支払われる賃金
(6)時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金
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労働福祉グループ
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