更新日:2010年4月1日 青森県労働委員会事務局審査調整課
1 労働争議の調整とは
労使間に生じた紛争が使用者と労働組合との話し合いで解決しない場合に、労働委員会が公平な第三者機関として相互の主張を調整し、紛争解決の援助をすることです。
(1)調整の対象事項
ア 賃金等に関する事項
賃上げ、一時金、諸手当、退職金、賃金体系など
イ 賃金以外の労働条件に関する事項
労働時間、休日・休暇、定年制、安全衛生など
ウ 組合活動等に関する事項
組合事務所、掲示板、組合員の範囲、労働協約など
エ 人事等に関する事項
配置転換、解雇、人員整理、企業合併など
オ 団体交渉の促進に関する事項
上記の事項に関する団体交渉の促進など
カ その他の事項
団体交渉で解決できない事項
賃上げ、一時金、諸手当、退職金、賃金体系など
イ 賃金以外の労働条件に関する事項
労働時間、休日・休暇、定年制、安全衛生など
ウ 組合活動等に関する事項
組合事務所、掲示板、組合員の範囲、労働協約など
エ 人事等に関する事項
配置転換、解雇、人員整理、企業合併など
オ 団体交渉の促進に関する事項
上記の事項に関する団体交渉の促進など
カ その他の事項
団体交渉で解決できない事項
(2)調整の方法
労働委員会が行う調整の方法には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の三つがあり、これらの相違点は次のとおりですが、あっせんが最も多く利用されています。
| 区分 | あっせん | 調停 | 仲裁 |
|---|---|---|---|
| 調整者 | あっせん員 ・公益委員 ・労働者委員 ・使用者委員 ・事務局職員 |
調停委員会 ・公益委員 ・労働者委員 ・使用者委員 (労働者委員及び使用者 委員は同数) |
仲裁委員会 ・公益委員3名 |
| 開 始 | 1 労使双方の申請 2 労・使いずれか一方の 申請 3 職権 |
1 労使双方の申請 2 労・使いずれか一方の 申請(労働協約に定めが ある場合又は公益事業の 場合) 3 職権(公益事業の場合) 4 知事の請求(公益事業 の場合又は公益に著しい障 害を及ぼす場合) |
1 労使双方の申請 2 労・使いずれか一方の 申請(労働協約に定めが ある場合) |
| 方 法 効 果 |
団体交渉のとりもち、 主張のとりなしなどによ り当事者間の自主的解決 を促進する。あっせん案 を示すこともある。 |
調停案を示して労使双 方に受諾を勧告する。調 停案を受諾するかどうか は当事者の自由で、法的 な拘束力はない。 |
仲裁裁定を出す。当事 者は、この裁定に従わな ければならず、労働協約 と同一の効力を有する。 |
2 あっせん
あっせんは、最も手軽な調整の方法です。
あっせん員が労使双方の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなして労使による自主的な解決を促進し、必要によりあっせん案を提示するなどして円満な解決に努める方法です。
あっせん員が労使双方の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなして労使による自主的な解決を促進し、必要によりあっせん案を提示するなどして円満な解決に努める方法です。

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