更新日:2010年4月1日 青森県労働委員会事務局審査調整課
1 資格審査とは
労働組合は、労働者が自主的に組織するものですから、その結成にあたっては、許可や届出は必要がありません。
しかし、次のような場合には、労働組合法で決められた要件を備えた労働組合であるかどうかについて、労働委員会の審査を受けることになっています。この審査を資格審査といいます。
ア 不当労働行為の救済の申立てをする場合
イ 法人登記をするために資格証明書の交付を受けようとする場合
ウ 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦しようとする場合
エ 無料の職業紹介事業や無料の労働者供給事業の認可申請を行う場合
しかし、次のような場合には、労働組合法で決められた要件を備えた労働組合であるかどうかについて、労働委員会の審査を受けることになっています。この審査を資格審査といいます。
ア 不当労働行為の救済の申立てをする場合
イ 法人登記をするために資格証明書の交付を受けようとする場合
ウ 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦しようとする場合
エ 無料の職業紹介事業や無料の労働者供給事業の認可申請を行う場合
2 審査する事項
資格審査は、「自主的な労働組合といえるかどうか」(労働組合法第2条)ということと、「民主的な労働組合に必要な規約を備えているかどうか」(労働組合法第5条第2項)の2点について行われます。
3 資格審査の決定
労働組合法の規定に適合するかどうかについて、公益委員会議で審査のうえ決定します。
決定したときは、決定書を作成し、労働組合にはその写しが交付されます。なお、法人登記にかかわる申請の場合には、決定書の写しにかえて資格証明書が交付されます。
資格審査の決定について不服がある労働組合は、中央労働委員会に再審査を申し立てることができます。再審査の申立期間は、決定書の写しが交付された日から15日以内となっています。
決定したときは、決定書を作成し、労働組合にはその写しが交付されます。なお、法人登記にかかわる申請の場合には、決定書の写しにかえて資格証明書が交付されます。
資格審査の決定について不服がある労働組合は、中央労働委員会に再審査を申し立てることができます。再審査の申立期間は、決定書の写しが交付された日から15日以内となっています。
お問い合わせ
青森県労働委員会事務局
〒030-0801
青森市新町二丁目4番30号
青森県庁 北棟8階
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