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不当労働行為の審査

更新日:2012年1月12日 青森県労働委員会事務局審査調整課

不当労働行為とは

 憲法は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くために、労働者が団結する権利、団体交渉をする権利及び団体行動をする権利を保障しています。これを労働三権といいます。
 この労働三権を具体的に保障するために、労働組合法は、次に掲げる使用者の行為を不当労働行為として禁止し、労働組合または組合員個人が労働委員会にその救済を申し立てることができることとしています。
(1)不当労働行為として禁止されている使用者の行為
  • 不利益取扱(労働組合法第7条第1号)
     労働組合の組合員であること、労働組合に加入したり労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由として、労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること。
  • 黄犬契約(労働組合法第7条第1号)
     労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
  • 団体交渉拒否(労働組合法第7条第2号)
     雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由がなく拒むこと。
  • 支配介入(労働組合法第7条第3号)
     労働組合を結成すること、労働組合を運営することを支配したり、介入したりすること。
  • 経費援助(労働組合法第7条第3号)
     労働組合の運営に要する経費の支払いにつき、経理上の援助をすること。
  • 報復的不利益取扱(労働組合法第7条第4号)
     労働委員会に不当労働行為救済申立てをしたこと、中央労働委員会に再審査申立てをしたこと、不当労働行為の審査や労働争議の調整の場合に証拠を提出したり発言したことを理由として、労働者を解雇したり、その他不利益取扱いをしたりすること。
(2)不当労働行為の審査のながれ
不当労働行為の審査のながれ
(3)審査の期間の目標
 青森県労働委員会における審査期間(申立てから事件終結まで)の目標は、1年6か月です。
 
(4)平成23年の審査の実施状況
ア 取扱事件数
 平成23年の係属事件は前年からの繰越が3件、新規申立てが2件の計5件となっており、うち1件が関与和解により終結し、4件が翌年へ繰り越しました。
前 年 か ら の
繰 越 件 数
新規申立件数 係属件数合計 処 理 件 数 次 年 へ の
繰 越 件 数
        3         2         5         1         4

イ 平成23年に係属した不当労働行為救済申立事件
事 件 番 号 申立
年月日
終結
年月日
審査の期間
の日数
調査
回数
審問
回数
証人
終 結 区 分
平成22年
 (不)第1号
22.9.9 23.3.7 180日 関与和解
平成22年
 (不)第2号
22.10.22 10

(係属中)
平成22年
 (不)第3号
22.12.1 10

(係属中)
平成23年
 (不)第1号
23.1.31
(係属中)
平成23年
 (不)第2号
23.5.6
(係属中)
計5件       (平均処理日数)
 180日
35   

ウ 審査期間の目標達成状況
 平成23年に終結した事件の平均処理日数は、180日(約6か月)であり、審査期間の目標を達成しました。
(5)平成19~22年の審査の実施状況

不当労働行為救済申立書の様式です。ダウンロードしてご利用ください。
不当労働行為救済申立書(word) ワードファイル 74KB
不当労働行為救済申立書(一太郎) 一太郎ファイル 28KB
不当労働行為救済申立書(pdf) PDFファイル 66KB

お問い合わせ

青森県労働委員会事務局
〒030-0801
青森市新町二丁目4番30号
青森県庁 北棟8階
電話:017-734-9832  FAX:017-734-8311
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