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更新日付:2016年6月6日

遊漁船業を営むには何か手続きが必要ですか?

回答

 遊漁船業を営むためには、営業所がある都道府県知事に登録を申請して、登録を受ける必要があります。(「遊漁船業の適正化に関する法律」第3条第1項)
 申請書類・資格等については、「青森県水産情報」をご覧になるか、電話でお問合せください。
 なお、登録を受けずに遊漁船業を営むと、法により3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることとなります。

※遊漁船業とは、船を使用して乗客を漁場に案内し、釣り等で魚等を採捕させる事業です。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部水産局 水産振興課 栽培・資源管理グループ
電話:017-734-9594  FAX:017-734-8166

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