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更新日付:2021年5月27日

遊漁者が海で水産動植物を採捕する場合、使用できる漁具や漁法にはどのようなものがありますか?

回答

 遊漁者が海で水産動植物を採捕する場合、「青森県漁業調整規則」により、以下に示した漁具や漁法以外は禁止されており、違反した場合は、科料に処されます。

  • さお釣り及び手釣り
  • たも網、さで網及び四つ手網
  • 投網
  • やす(発射装置を有するものを除く。)及びは具
  • 徒手採捕(潜水器又は簡易潜水器を使用するものを除く。)

※上記の漁具、漁法であっても、あわび、なまこ又はうなぎ稚魚(全長13センチメートル以下のもの)を採った場合は、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金に処されますので御注意ください。

 また、さざえ等の貝類や、うに、たこ、海藻類等を勝手に採ると、漁業権侵害により、100万円以下の罰金に処されることがありますので、御注意ください。
 詳しくは、水産振興課漁業管理グループまでお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部水産局 水産振興課 漁業管理グループ
電話:017-734-9593 FAX:017-734-8166

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