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更新日付:2016年6月6日
農地を耕作する目的で売買や貸し借りする場合、又は農地を宅地等に転用する場合は、どうすればよいのですか?
回答
耕作目的で農地を売買したり、貸借する場合、農地を宅地などに転用する場合には、「農地法」の許可が必要となります。
許可に当たっては、法律に基づいて基準が定められていますので、その農地の所在する市町村の農業委員会に御相談ください。
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農林水産部 構造政策課 農地調整グループ
電話:017-734-9461
FAX:017-734-8136
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