更新日:2010年7月26日
回答
耕作目的で農地を売買したり、貸借する場合、農地を宅地などに転用する場合には、「農地法」の許可が必要となります。
許可に当たっては、法律に基づいて基準が定められていますので、その農地の所在する市町村の農業委員会にご相談下さい。
許可に当たっては、法律に基づいて基準が定められていますので、その農地の所在する市町村の農業委員会にご相談下さい。
関連ホームページ
- 農地法第3条〜第5条
お問い合わせ
農林水産部 構造政策課 農地調整グループ
電話:017-734-9461
FAX:017-734-8136

