更新日:2011年7月22日
回答
家畜(牛・馬・豚・鶏など)を飼養する畜舎等を整備する場合は、施設や運営等の内容によって、国や県の補助事業の利用や制度資金の活用等ができます。
また、増頭等により「家畜排せつ物法」の対象となる場合は、排せつ物の適正な処理が必要となりますので、処理施設等の整備についても、補助事業等での対応が可能なものがあります。
なお、詳細は、畜産課または各地域県民局地域農林水産部畜産担当室・課までお問い合わせください。
また、増頭等により「家畜排せつ物法」の対象となる場合は、排せつ物の適正な処理が必要となりますので、処理施設等の整備についても、補助事業等での対応が可能なものがあります。
なお、詳細は、畜産課または各地域県民局地域農林水産部畜産担当室・課までお問い合わせください。
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お問い合わせ
農林水産部 畜産課 経営支援グループ、飼料環境グループ
電話:017-734-9496
FAX:017-734-8144
各地域県民局 地域農林水産部(畜産担当室・課)

