更新日:2009年6月22日
回答
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ一定割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用しなければならないとされています。法定雇用率は、国、地方公共団体、一定の特殊法人は2.1%、都道府県等の教育委員会は2.0%、民間企業は1.8%とされています。
法定雇用率未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。
なお、障害者雇用納付金の徴収は、これまで常用雇用労働者数を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきましたが、法改正により平成22年7月からは常用雇用労働者数を201人以上雇用する事業主、平成27年4月からは常用雇用労働者数を101人以上雇用する事業主に対象が拡大されます。
法定雇用率未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。
なお、障害者雇用納付金の徴収は、これまで常用雇用労働者数を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきましたが、法改正により平成22年7月からは常用雇用労働者数を201人以上雇用する事業主、平成27年4月からは常用雇用労働者数を101人以上雇用する事業主に対象が拡大されます。
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