ホーム > しごと・産業 > よくある質問 > 特定計量器の製造事業・修理事業を行うには?

関連分野

更新日付:2021年5月27日

特定計量器の製造事業・修理事業を行うには?

回答

 私たちの身の回りにある計量器のうち、商店で使われているはかり、家庭に取り付けられている水道メーター・ガスメーター・電気メーター、健康管理に欠かせない体温計や血圧計等の計量器を、「計量法」では「特定計量器」として18種類定めています。

特定計量器
 タクシーメーター、質量計、温度計、皮革面積計、体積計、流速計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計、流量計、熱量計、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計、照度計、騒音計、振動レベル計、濃度計、浮ひょう型比重計

 特定計量器の製造事業を行うには経済産業大臣への届出、また、修理事業を行うには都道府県知事(電気計器の場合は経済産業大臣)への届出が必要です。
 なお、詳細については下記までお問い合わせください。

関連ホームページ

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする