更新日:2008年7月22日
回答
取引・証明に使用されるはかりは、その使用により精度が低下する恐れがあるので、一定の基準に適合しているかどうか検査し、基準に適合しないものは検定証印等を抹消し、取引・証明に使用できなくする取締制度です。はかりの定期検査は2年に1回、実施しています。
なお、詳細については下記までお問い合わせ下さい。
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お問い合わせ
商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555
FAX:017-739-8556

