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更新日付:2020年5月27日 

特定工場の届出は、どのような場合に必要となりますか?

回答

 特定工場とは、製造業(物品の加工修理業も含む)、電気・ガス・熱供給業者で、敷地面積9,000m2以上又は建築面積(水平投影面積)が3,000m2以上の工場及び事業所のことを言います。
 特定工場を新設及び変更(敷地面積の増減、生産施設面積の増減及び緑地の減など)しようとする場合は、「工場立地法」の規定に基づき届出手続が必要となります。
 手続の概要については、「青森県産業立地ガイド:工業立地法に基づく届出」で紹介していますので、ぜひご覧ください。
 詳細は、届出先の市町村担当課までお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 産業立地推進課 立地環境整備グループ
電話:017-734-9380  FAX:017-734-8109

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