更新日:2008年7月22日
回答
家畜人工授精師になるには、「家畜改良増殖法」に基づき、知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるには、都道府県等が行う家畜人工授精に関する講習会の課程を修了し、その修業試験に合格することが条件となっています。
受講手続き等の詳細については、畜産課または最寄りの家畜保健衛生所までお問い合わせ下さい。
免許を受けるには、都道府県等が行う家畜人工授精に関する講習会の課程を修了し、その修業試験に合格することが条件となっています。
受講手続き等の詳細については、畜産課または最寄りの家畜保健衛生所までお問い合わせ下さい。
関連ホームページ
- (社)日本家畜人工授精師協会
- 家畜改良増殖法第16、17条
お問い合わせ
農林水産部 畜産課 衛生・安全グループ
電話:017-734-9498
FAX:017-734-8144

