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公的個人認証サービス-デジタル社会における課題

更新日:2008年 7月 1日 情報システム課

 これまでの紙の文書による手続では、文書に印鑑を押したり、印鑑登録証明書を添付したり、窓口で写真付きの身分証明書で本人を確認したりすることにより、確かに本人が手続を行ったということを確認できました。
 ところが、インターネットを利用した手続を行う場合、送信した相手の顔が見えませんし、電子的な文書には印鑑を押すこともできないので、次のような問題が起こる可能性があります。

1 成りすまし 
(インターネット上におけるデジタル文書については文書の作成者の特定が困難)

成りすましの画像
 例えば、suzuki@aomori.co.jpというメールアドレスで、「青森株式会社」の「鈴木」さんから文書が送られてきたとしても・・・・・
・「青森株式会社」が存在しないかもしれない。
・「鈴木」さんが実在しないかもしれない。
・第三者が実在する「青森株式会社」の「鈴木」さんのメールアドレスを乱用しているかもしれない。
という疑いが解消できない。

2 改ざん 
(通信途上でメッセージを書き換えることが容易)

改ざんの画像
 デジタル文書は、手書きの文書と異なり、改ざんされても痕跡が残らず、改ざん箇所を発見することは実際上不可能。

3 送信否認 
(送信内容の否認を防止することが困難)

送信否認の画像
 オンラインで送信されてきた申請・届出に基づいて手続を進行させていたところ、送信者からそのような送信はしていないとの否認をされる危険性がある。

お問い合わせ

情報システム課 電子自治体推進グループ
電話:017-722-1111(内線2634)、直通:017-734-9159  FAX:017-734-8036
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