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更新日付:2017年3月17日 情報システム課
公的個人認証サービスをご利用ください
お知らせ
電子証明書が変わりました
平成28年1月から住民基本台帳カードに代わって電子証明書が搭載されたマイナンバーカードの交付が始まりました。(マイナンバーカードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードに搭載される電子証明書の発行及び更新はできません。)
マイナンバーカードの交付申請については、マイナンバーカード総合サイト(別ウィンドウで開きます)
をご確認ください。
マイナンバーカードの交付申請については、マイナンバーカード総合サイト(別ウィンドウで開きます)

住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている皆様へ
住民基本台帳カードについては、平成27年12月末をもって交付が終了し、マイナンバーカードの交付及び新たな公的個人認証サービスの電子証明書の発行が開始されました。(初回の交付・発行手数料はいずれも無料ですが、交付には申請から3週間程度かかります。)住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書の有効期間は、発行の日から起算して3年間とされており、当該有効期間は住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書を引き続き使用することができます。有効期間の確認は、電子証明書の写しや公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」等により確認することができます。
有料期間満了後、電子証明書を利用するには、マイナンバーカードが必要です。
詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイト(別ウィンドウで開きます。)
をご確認ください。
有料期間満了後、電子証明書を利用するには、マイナンバーカードが必要です。
詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイト(別ウィンドウで開きます。)

公的個人認証サービスの概要
電子政府・電子自治体の取組みについて
これまで行政機関への申請や届出を行うには、窓口が開いている時間帯に、直接窓口へ行って手続を行うのが普通でした。そのため、手続のために仕事を休む必要があるなどの不便な面がありました。
国や地方公共団体では、これまでの窓口での手続に加えて、自宅や職場のパソコンからインターネットで申請や届出ができる電子政府・電子自治体の取組みを進めています。24時間いつでもどこからでも申請や届出ができるようになりますので、利便性が格段に向上します。
国や地方公共団体では、これまでの窓口での手続に加えて、自宅や職場のパソコンからインターネットで申請や届出ができる電子政府・電子自治体の取組みを進めています。24時間いつでもどこからでも申請や届出ができるようになりますので、利便性が格段に向上します。
公的個人認証サービスってなに?
オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「成りすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。
2種類の「電子証明書」
公的個人認証サービスは、「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となり、次の2種類があります。
(1) 署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
(2) 利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
(1) 署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
(2) 利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
公的個人認証サービスを利用するには
公的個人認証サービスの利用をするには、マイナンバーカードが必要となるため、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの交付申請をお願いします。また、ご利用に際しては、インターネットに接続されたパソコンと、ICカードリーダライタが必要です。
なお、平成29年1月より、スマートフォンのリーダライタモードを使い、ICカードリーダライタの代わりにパソコンに接続して公的個人認証サービスを利用することが可能となりました。利用方法や対応機種については、公的個人認証サービスポータルサイト(別ウィンドウで開きます。)
をご確認ください。
なお、平成29年1月より、スマートフォンのリーダライタモードを使い、ICカードリーダライタの代わりにパソコンに接続して公的個人認証サービスを利用することが可能となりました。利用方法や対応機種については、公的個人認証サービスポータルサイト(別ウィンドウで開きます。)

公的個人認証サービス青森県認証局について
公的個人認証サービス青森県認証局は、認証局秘密鍵を生成し、自己署名証明書を発行して認証局として設立されました。公的個人認証サービスブリッジ認証局との間において相互認証(ブリッジ認証局との信頼関係の構築)を行い、公的個人認証サービス青森県認証局として運営しています。
また、公的個人認証サービス青森県認証局の運営については、公的個人認証サービス青森県認証局運営規程(CP/CPS:Certificate Policy / Certification Practice Statement)に基づいて行われています。 ○公的個人認証サービス青森県認証局運営規程(CP/CPS)
また、公的個人認証サービス青森県認証局の運営については、公的個人認証サービス青森県認証局運営規程(CP/CPS:Certificate Policy / Certification Practice Statement)に基づいて行われています。 ○公的個人認証サービス青森県認証局運営規程(CP/CPS)
電子証明書の更新をお忘れなく!
電子証明書は、原則として発行の日後5回目の誕生日まで有効です。ただし、署名用電子証明書については、住所・氏名・性別が変更された場合には無効となります。さらに、電子証明書の格納媒体であるマイナンバーカードの有効期間(原則として発行の日後10回目の誕生日まで)が満了となった時点で、電子証明書の有効期間も満了します。
参考リンク
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この記事についてのお問い合わせ
情報システム課 社会保障・税番号制度推進グループ
電話:017-722-1111(内線2643) 外線:017-734-9163
FAX:017-734-8036
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