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中山間地域等直接支払制度

更新日:2011年6月24日 農村整備課

第3期対策(平成22年度~平成26年度)
 中山間地域等直接支払制度が開始され10年が経ちました。本県においても、平成21年度に31市町村、約1万1千ヘクタールの農地でこの制度に取り組み、直接的効果である「農地の保全」や「多面的機能の確保」の他にも、共同利用機械の購入や認定農業者等の育成、地域の芸能・祭りなどによるコミュニケーション機能の活性化など、中山間地域の集落機能を活性化させたことが、高く評価されています。
 しかし、全国的に中山間地域では、高齢化率が平地と比べ10年以上先行しており、高齢農家の当制度からの離脱が心配されています。
 そこで、平成22年度からは、中山間地域における高齢化の進行にも十分配慮した、より取り組みやすい制度に見直され、第3期対策(平成22年度~平成26年度)として実施しているところです。

【改正のポイント】
1.集団的かつ持続可能な体制整備(集団的サポート型)の新設
2.団地要件の緩和(1ha未満の小さな団地や飛び地の組込)
3.農業生産の継続に向けた集落の活動体制の整備(体制整備)要件の見直し
4.小規模・高齢化集落支援加算の新設
中山間地域等直接支払制度の目的
蓬田村阿弥陀川第1協定
 農業・農村には、食料を生産するだけでなく、災害の防止や安らぎの場の提供など、いわゆる「多面的機能」があります。
 しかし、中山間地域(一定要件以上の傾斜地)では、平地に比べ各種条件が不利なことから、耕作放棄の発生などにより、「多面的機能」の低下が心配されています。
 そこで、このように農業生産の条件が不利な中山間地域の農地を耕作している農家や生産組織に交付金を直接支払い、健全な農地、農村を守っていこうというものです。

<参考:中山間地域の現状(PDF43KB)>
制度の概要
1 対象地域
 交付金は、「対象地域」の中の「対象農用地」に交付されます。
 青森県の場合、特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法のいずれかに指定されている地域と県知事が地域の実態に応じて指定する地域(特認地域)が「対象地域」になります。
<青森県特認地域(PDF81KB)>
<対象地域図(PDF813KB)>
2 対象農用地
 「対象地域」の中で、傾斜度など、国が定めた基準により、一団の農用地(1ヘクタール以上)ごとに判断されます。
<対象農用地詳細(PDF19KB)>
3 交付の条件と金額
 交付金を受けるには、集落の農業者で組織された集落協定や認定農業者・生産組織等による個別協定が、参加者の話し合いにより活動内容や交付金の使途などを取り決めた協定書を作成し、これに基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行うことが必要です。
 交付金額は、地目、傾斜等の状況、活動内容により異なるので、市町村等に問い合わせください。(10アール当たりの最大交付単価は、水田で21,000円、畑で11,500円です。)
<対象行為概要(PDF95KB)>
<交付単価表(PDF13KB)>
実施状況
取組事例
1 青森県内の取組事例
 県内の優良取組事例を紹介します。
<青森県内の取組事例>
2 全国の取組事例
 農林水産省のホームページでは、全国の取組事例が掲載されています。
 <農林水産省ホームページ>
青森県中山間地域対策協議会
 青森県では、「中山間地域等直接支払制度」の円滑な運営と、地域の活性化対策に関する意見を聴くため、青森県中山間地域対策協議会を設置しています。

<協議会設置要領(PDF7KB)>
<協議会委員名簿(平成22年5月改選)(PDF54KB)>
お知らせ
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お問い合わせ

青森県農林水産部農村整備課 農村環境整備グループ
電話:017-734-9555  FAX:017-734-8153
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