ここから本文です
ホーム > 産業・雇用・労働 > 農林水産業 > 青森県水産情報(遊漁を楽しむ皆様へ>まき餌釣り禁止区域について)

青森県水産情報(遊漁を楽しむ皆様へ>まき餌釣り禁止区域について)

更新日:2010年05月27日 水産振興課

まき餌釣りの禁止区域について

遊漁のまき餌づりに禁止区域がありますので、ご注意ください!
 青森県では、青森県海面漁業調整規則で禁止していた竿づり及び手づりによるまき餌の使用を解除し、これに合わせて、青森県東部及び西部海区漁業調整委員会指示により、漁業権が設定されている一部海域において、遊漁のまき餌づりの制限又は禁止区域を定めました。禁止区域は次の別図及び表の漁場において禁止されています。
 なお、漁業権内の一部禁止区域については、表2の漁業権の免許番号をクリックすると詳細な図面を見ることができます。

 きれいな海は、青森県の大切な財産です。遊漁者の皆さんは漁業者の迷惑にならないよう、ルールを守り快適な釣りを楽しみましょう。
青森県海面漁業権漁場概略図
青森県漁業権漁場概念図
図:青森県漁業権漁場概念図



              
表1:青森県漁業権漁場におけるまき餌禁止区域
青森県漁業権漁場まき餌禁止対象

禁止区域の一部区域の指定
表1に定める禁止区域の内、一部の区域は次の表のとおりです

表2:禁止区域の一部区域の指定
免許番号 項目
東共第9号
東共第10号
八戸市市川船溜北防波堤と南防波堤及びその両先端を結んだ線で囲まれた区域
東共第15号
東共第16号
定置網周辺400メートル以内
東共第21号
東共第22号
東通村白糠漁港区域
東共第21号
東共第22号
東通村小田野沢漁港北防波堤・北防砂堤と南防波堤・南防砂堤及びその両先端を結んだ線で囲まれた区域
東共第31号
東共第32号
最大高潮時海岸線から距岸1,500メートル以内
西共第19号
西共第20号
つがる市車力漁港区域
西共第21号
西共第22号
十三湖水戸口中央から半径1,0001メートル以内
西共第23号

西共第24号
次に掲げ点ア、イ、ウ、エ、オの各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域

点ア ライオン岩突端
点イ ライオン岩突端から真方位222度30分600メートルの点
点ウ 中泊大字小泊立松島に設置した標柱から真方位206度30分800メートルの点
点エ 中泊町大字小泊権現先に設置した標柱から真方位206度30分800メートルの点
点オ 中泊町大字小泊権現崎に設置した標柱
西共第27号

西共第28号
 今別町今別漁港浜名地区浜名北防波堤と浜名東護岸・2号防波堤及びその両先端を結んだ線で囲まれた区域
 今別町今別漁港今別地区北防波堤と今別町河口左岸導流堤及びその両先端を結んだ線で囲まれた区域
西共第29号
西共第30号
今別町大泊と袰月の境に設置した標柱と高野崎に設置した標柱を結ぶ線より内湾

遊漁者等の遵守事項
 遊漁者等が水産動植物を採捕する場合は、正当な漁業の操業を妨げないようにしなくてはならない。

・指示の有効期限
 平成22年4月1日から平成23年3月31日までとする。

お問い合わせ

農林水産部 水産局 水産振興課
電話:総務グループ     017-734-9591  FAX:(共通)017-734-8166
   企画・普及グループ   017-734-9592
   漁業管理グループ    017-734-9593
   栽培・資源管理グループ 017-734-9594
   水産経営グループ    017-734-9588
本文終了です
ホーム > 産業・雇用・労働 > 農林水産業 > 青森県水産情報(遊漁を楽しむ皆様へ>まき餌釣り禁止区域について)
青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)