更新日:2011年12月22日 水産振興課
意見募集
青森県内水面漁業調整規則の一部改正(案)についての意見募集
1 改正に至る背景
(1)国は、漁業を巡る悪質な密漁事犯に対し、法定受託事務として都道府県が定める従来の漁業調整規則での罰則が弱く抑止効果が小さいとの意見を踏まえ、平成19年6月に公布された漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律(平成19年法律第77号。平成20年4月)(以下「漁業法等の一部改正」という。)において、当該規則のうち、「漁業の許可」及び「漁業の禁止」の条項に違反した場合の罰則の上限が、これまで懲役6月、罰金10万円から、懲役3年、罰金200万円に引き上げられた(漁業法第138条、水産資源保護法36条)。
(2)平成19年6月5日付け18水管第2147号で水産庁資源管理部沿岸沖合課長から県に通知があった「小型機船底びき網漁業のうち手繰第三種漁業の解釈について」を受けて、本県でのしじみ漁業の実態を精査したところ、漁業法第66条に規定する小型機船底びき網漁業に相当するしじみ漁業が存在することが判明した。
(3)平成17年に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号)(以下「特定外来生物法」という。)が公布、施行され、特定外来生物法の第2条第1項において、これら外来魚が特定外来生物に指定されたことに伴い、内水面漁業において問題となっている外来魚の移動(放流を含む)、飼育、販売等が特定外来生物法により規制されることとなり、罰則についても当該法に規定されていることから、青森県内水面漁業調整規則(以下「県内水面規則」という。)における移植の禁止並びにその罰則を規定する必要性はなくなった。
これらに伴い県内水面規則の一部改正をするものです。
この改正にあたり、下記のとおり意見を募集しています。
記
1 意見募集期間
平成23年12月22日(木曜日)~平成24年1月20日(金曜日)
2 改正の具体的内容
(1)本県内水面において深刻な問題であったやまとしじみ(以下「しじみ」という。)の密漁に対しては、しじみ漁業(じょれんを使用するものに限る)の許可制度を設け、それに伴いじょれんの採捕許可制度を削除する。これにより、無許可でしじみ漁業を営む者には、漁業法第138条の罰則が適用されることとなる。
なお、漁業権行使規則に基づき組合員が行使する場合にあっては、従来通り許可は不要とする。
(2)内水面における手繰第三種漁業(しじみけた網漁業、貝けた網漁業)を規定し、知事許可を要することとする。
なお、法定知事許可漁業であることから、適用除外は設けないこととする。
(3)水産動物の移植等の禁止の条項を削除する。
(意見募集案の公表)
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/iken.html)や県水産振興課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民センターでご覧いただけます。
3 添付資料
青森県内水面漁業調整規則新旧対照表(案)
737KB
4 意見提出の際の留意事項
(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(1月20日(金)まで必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便)〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県農林水産部水産局水産振興課
(FAX)017-734-8166
(電子メール)sshinko@pref.aomori.lg.jp
5 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
6 その他
漁業調整規則の制定又は改正は国(水産庁)の認可事項となっています。県民の皆様から頂いた意見等を踏まえて申請事務を行いますが、文言や文章の構成等の変更がある場合もありますのでご了承願います。
担当 青森県農林水産部水産局水産振興課
漁業管理グループ
電子メール sshinko@pref.aomori.lg.jp
電話 017-734-9593
FAX 017-734-8166
(1)国は、漁業を巡る悪質な密漁事犯に対し、法定受託事務として都道府県が定める従来の漁業調整規則での罰則が弱く抑止効果が小さいとの意見を踏まえ、平成19年6月に公布された漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律(平成19年法律第77号。平成20年4月)(以下「漁業法等の一部改正」という。)において、当該規則のうち、「漁業の許可」及び「漁業の禁止」の条項に違反した場合の罰則の上限が、これまで懲役6月、罰金10万円から、懲役3年、罰金200万円に引き上げられた(漁業法第138条、水産資源保護法36条)。
(2)平成19年6月5日付け18水管第2147号で水産庁資源管理部沿岸沖合課長から県に通知があった「小型機船底びき網漁業のうち手繰第三種漁業の解釈について」を受けて、本県でのしじみ漁業の実態を精査したところ、漁業法第66条に規定する小型機船底びき網漁業に相当するしじみ漁業が存在することが判明した。
(3)平成17年に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号)(以下「特定外来生物法」という。)が公布、施行され、特定外来生物法の第2条第1項において、これら外来魚が特定外来生物に指定されたことに伴い、内水面漁業において問題となっている外来魚の移動(放流を含む)、飼育、販売等が特定外来生物法により規制されることとなり、罰則についても当該法に規定されていることから、青森県内水面漁業調整規則(以下「県内水面規則」という。)における移植の禁止並びにその罰則を規定する必要性はなくなった。
これらに伴い県内水面規則の一部改正をするものです。
この改正にあたり、下記のとおり意見を募集しています。
記
1 意見募集期間
平成23年12月22日(木曜日)~平成24年1月20日(金曜日)
2 改正の具体的内容
(1)本県内水面において深刻な問題であったやまとしじみ(以下「しじみ」という。)の密漁に対しては、しじみ漁業(じょれんを使用するものに限る)の許可制度を設け、それに伴いじょれんの採捕許可制度を削除する。これにより、無許可でしじみ漁業を営む者には、漁業法第138条の罰則が適用されることとなる。
なお、漁業権行使規則に基づき組合員が行使する場合にあっては、従来通り許可は不要とする。
(2)内水面における手繰第三種漁業(しじみけた網漁業、貝けた網漁業)を規定し、知事許可を要することとする。
なお、法定知事許可漁業であることから、適用除外は設けないこととする。
(3)水産動物の移植等の禁止の条項を削除する。
(意見募集案の公表)
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/iken.html)や県水産振興課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民センターでご覧いただけます。
3 添付資料
青森県内水面漁業調整規則新旧対照表(案)
4 意見提出の際の留意事項
(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(1月20日(金)まで必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便)〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県農林水産部水産局水産振興課
(FAX)017-734-8166
(電子メール)sshinko@pref.aomori.lg.jp
5 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
6 その他
漁業調整規則の制定又は改正は国(水産庁)の認可事項となっています。県民の皆様から頂いた意見等を踏まえて申請事務を行いますが、文言や文章の構成等の変更がある場合もありますのでご了承願います。
担当 青森県農林水産部水産局水産振興課
漁業管理グループ
電子メール sshinko@pref.aomori.lg.jp
電話 017-734-9593
FAX 017-734-8166
青森県農林漁業災害経営資金融通助成条例の規定による漁業関連天災の指定及び経営資金の貸付期間等を定める告示について
「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき規則等の案の公表及び意見を募集しませんでしたのでお知らせします。
記
1 規則等の題名
青森県農林漁業災害経営資金融通助成条例の規定による漁業関連天災の指定及び経営資金の貸付期間等を定める告示
2 規則等の趣旨
平成22年7月下旬から同年10月下旬までの間の陸奥湾の高水温を漁業関連天災として指定するとともに、関連する事項を定めるもの
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
公益上、緊急に被災漁業者の経営の安定を図り、再生産のための資金を融通する必要があるため(あおもり県民政策提案実施要綱別表第8号に該当)
担当 青森県農林水産部水産局水産振興課
水産経営グループ
電子メール sshinko@pref.aomori.lg.jp
電話 017-734-9588 FAX 017-734-8166
記
1 規則等の題名
青森県農林漁業災害経営資金融通助成条例の規定による漁業関連天災の指定及び経営資金の貸付期間等を定める告示
2 規則等の趣旨
平成22年7月下旬から同年10月下旬までの間の陸奥湾の高水温を漁業関連天災として指定するとともに、関連する事項を定めるもの
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
公益上、緊急に被災漁業者の経営の安定を図り、再生産のための資金を融通する必要があるため(あおもり県民政策提案実施要綱別表第8号に該当)
担当 青森県農林水産部水産局水産振興課
水産経営グループ
電子メール sshinko@pref.aomori.lg.jp
電話 017-734-9588 FAX 017-734-8166
青森県水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画(案)についての意見募集結果について
県が実施しました青森県水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画策定にあたっての意見募集結果は以下のとおりです。
記
1 意見募集期間
平成21年12月21日(月曜日)から平成22年1月20日(水曜日)まで
2 意見募集方法
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/iken.html)に案を掲載したほか、県水産振興課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。
意見提出は、郵送、電子メール、FAXのいずれかの方法によることとし、提出言語は日本語としました。
意見提出にあたっては、提出者の氏名・住所(法人等の場合は、その名称、事務所所在地等の連絡先)の明記を条件としました。
3.提出された意見
意見の提出はありませんでした。
4.公表資料
青森県水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画
22KB
担当 青森県農林水産部水産局水産振興課
栽培・資源管理グループ
電子メール sshinko@pref.aomori.lg.jp
電話 017-734-9594 FAX 017-734-8166
記
1 意見募集期間
平成21年12月21日(月曜日)から平成22年1月20日(水曜日)まで
2 意見募集方法
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/iken.html)に案を掲載したほか、県水産振興課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。
意見提出は、郵送、電子メール、FAXのいずれかの方法によることとし、提出言語は日本語としました。
意見提出にあたっては、提出者の氏名・住所(法人等の場合は、その名称、事務所所在地等の連絡先)の明記を条件としました。
3.提出された意見
意見の提出はありませんでした。
4.公表資料
青森県水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画
担当 青森県農林水産部水産局水産振興課
栽培・資源管理グループ
電子メール sshinko@pref.aomori.lg.jp
電話 017-734-9594 FAX 017-734-8166
青森県水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画(案)についての意見募集
県では、本県沿岸漁業の安定的な発展と水産物の供給の増大に寄与するため、沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)第7条の2第1項の規定により、平成21年度を目標年度とする青森県水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画(以下「栽培漁業基本計画」という。)を策定し、水産動物の種苗の生産・放流・育成を計画的かつ効率的に推進しているところですが、計画期間が平成21年度で終了することから、平成26年度を目標年度とする栽培漁業基本計画の策定に取り組んでいます。
この栽培漁業基本計画の策定にあたり、下記のとおり意見を募集しています。
記
1 意見募集期間
平成21年12月21日(月曜日)から平成22年1月20日(水曜日)まで
2 意見募集案の公表
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/iken.html)の他、県水産振興課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
3 意見募集案
青森県水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画(案)
138KB
(参考)
新旧対照表
179KB
4 意見提出の際の留意事項
(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。
(平成22年1月20日(水曜日)まで必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県農林水産部水産局水産振興課
(FAX) 017-734-8166
(電子メール) sshinko@pref.aomori.lg.jp
5 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
担当 栽培・資源管理グループ 電話 017-734-9594 FAX 017-734-8166
この栽培漁業基本計画の策定にあたり、下記のとおり意見を募集しています。
記
1 意見募集期間
平成21年12月21日(月曜日)から平成22年1月20日(水曜日)まで
2 意見募集案の公表
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/iken.html)の他、県水産振興課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
3 意見募集案
青森県水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画(案)
(参考)
新旧対照表
4 意見提出の際の留意事項
(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。
(平成22年1月20日(水曜日)まで必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県農林水産部水産局水産振興課
(FAX) 017-734-8166
(電子メール) sshinko@pref.aomori.lg.jp
5 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
担当 栽培・資源管理グループ 電話 017-734-9594 FAX 017-734-8166
青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則(案)についての意見募集結果について
県が実施した青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則(案)についての意見募集の実施結果は下記のとおりでした。
1 意見募集期間
平成21年10月16日(金曜日)から平成21年10月23日(金曜日)まで
(意見募集期間が30日未満の理由)
資金需要の増える12月中には漁業経営維持安定資金の貸付けを行う必要があるが、当該資金に係る申請手続き等を考慮すると、11月初旬には、規則を制定する必要があるため。
2 募集方法
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/)に案を掲載したほか、県水産振興課、県政情報センター、県の合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。
意見提出は、郵便、FAX又は電子メールのいずれかの方法によることとし、提出言語は日本語としました。
意見提出に当たっては、提出者の氏名・住所(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等)の明記を条件としました。
3 提出された意見
意見の提出はありませんでした。
4 決定案
1 規則
40KB
お問い合わせ
青森県 農林水産部 水産局 水産振興課 水産経営グループ
電話:017-734-9588 FAX:017-734-8166
sshinko@pref.aomori.lg.jp
1 意見募集期間
平成21年10月16日(金曜日)から平成21年10月23日(金曜日)まで
(意見募集期間が30日未満の理由)
資金需要の増える12月中には漁業経営維持安定資金の貸付けを行う必要があるが、当該資金に係る申請手続き等を考慮すると、11月初旬には、規則を制定する必要があるため。
2 募集方法
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/)に案を掲載したほか、県水産振興課、県政情報センター、県の合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。
意見提出は、郵便、FAX又は電子メールのいずれかの方法によることとし、提出言語は日本語としました。
意見提出に当たっては、提出者の氏名・住所(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等)の明記を条件としました。
3 提出された意見
意見の提出はありませんでした。
4 決定案
1 規則
お問い合わせ
青森県 農林水産部 水産局 水産振興課 水産経営グループ
電話:017-734-9588 FAX:017-734-8166
sshinko@pref.aomori.lg.jp
青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則(案)についての意見募集
県では、漁業経営の維持が困難な中小漁業者がその漁業経営の再建を図るため緊急に必要とする資金の融通を円滑にするため、当該資金を貸し付ける融資機関に対し、当該資金に係る利子補給金を交付することとし、青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則を制定するものです。
この規則の制定にあたり、下記のとおり意見を募集しています。
記
1 意見募集期間
平成21年10月16日(金曜日)から平成21年10月23日(金曜日)まで
(意見募集期間が30日未満の理由)
資金需要の増える12月中には漁業経営維持安定資金の貸付けを行う必要があるが、当該資金に係る申請手続き等を考慮すると、11月初旬には、規則を制定する必要があるため。
2 案の概要
(1) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の改正に伴う規則の制定
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)の改正に伴い、青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則を制定するもの。
1 規則案
40KB
(意見募集案の公表)
当ホームページの他、県水産振興課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
3 意見提出の際の留意事項
(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。
(10月23日(金曜日)まで必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県農林水産部水産局水産振興課
(FAX) 017-734-9588
(電子メール) sshinko@pref.aomori.lg.jp
4 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
担当 水産経営グループ 電話 017-734-9588 FAX 017-734-8166
この規則の制定にあたり、下記のとおり意見を募集しています。
記
1 意見募集期間
平成21年10月16日(金曜日)から平成21年10月23日(金曜日)まで
(意見募集期間が30日未満の理由)
資金需要の増える12月中には漁業経営維持安定資金の貸付けを行う必要があるが、当該資金に係る申請手続き等を考慮すると、11月初旬には、規則を制定する必要があるため。
2 案の概要
(1) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の改正に伴う規則の制定
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)の改正に伴い、青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則を制定するもの。
1 規則案
(意見募集案の公表)
当ホームページの他、県水産振興課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
3 意見提出の際の留意事項
(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。
(10月23日(金曜日)まで必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県農林水産部水産局水産振興課
(FAX) 017-734-9588
(電子メール) sshinko@pref.aomori.lg.jp
4 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
担当 水産経営グループ 電話 017-734-9588 FAX 017-734-8166
青森県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部改正(案)についての意見募集結果について
県が実施した「青森県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部改正」(案)についての意見募集の実施結果は下記のとおりでした。
記
1 意見募集期間
平成21年7月17日(金)から平成21年8月17日(月)まで
2 募集方法
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/)に案を掲載したほか、県水産振興課、県政情報センター、県の合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。
意見提出は、郵便、FAX又は電子メールのいずれかの方法によることとし、提出言語は日本語としました。
意見提出に当たっては、提出者の氏名・住所(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等)の明記を条件としました。
3 提出された意見
意見の提出はありませんでした。
4 決定案
1 規則改正文案
5KB
2 新旧対照表
21KB
お問い合わせ
青森県 農林水産部 水産局 水産振興課 水産経営グループ
電話:017-734-9588 FAX:017-734-8166
記
1 意見募集期間
平成21年7月17日(金)から平成21年8月17日(月)まで
2 募集方法
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/)に案を掲載したほか、県水産振興課、県政情報センター、県の合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。
意見提出は、郵便、FAX又は電子メールのいずれかの方法によることとし、提出言語は日本語としました。
意見提出に当たっては、提出者の氏名・住所(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等)の明記を条件としました。
3 提出された意見
意見の提出はありませんでした。
4 決定案
1 規則改正文案
2 新旧対照表
お問い合わせ
青森県 農林水産部 水産局 水産振興課 水産経営グループ
電話:017-734-9588 FAX:017-734-8166
青森県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部改正(案)についての意見募集
県は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)、沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和54年政令第124号)及び沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和54年農林水産省令第22号)に定めるところによるほか、青森県沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和55年1月青森県規則第1号。以下「県規則」という。)の定めるところにより、沿岸漁業従事者等に対して経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金を貸し付けしていますが、平成21年2月6日に「沿岸漁業改善資金助成法施行規則の一部を改正する省令」(平成21年農林水産省令第4号)が公布、施行されたほか、同日付けで「沿岸漁業改善資金助成法の施行について」(昭和54年4月27日付け54水研第613号農林水産事務次官依命通知)及び「沿岸漁業改善資金制度の運営について」(平成17年3月30日付け16水推第1032号水産庁長官通知)の一部が改正されたので、これに伴い県規則の一部を改正するものです。
この改正にあたり、下記のとおり意見を募集しています。
記
1 意見募集期間
平成21年7月17日(金曜日)から平成21年8月17日(月曜日)まで
2 案の概要
(1) 貸付けを受ける資格を有するものの要件の緩和
経営等改善資金と青年漁業者等養成確保資金については、小型の漁船を使用して行う水産動植物の採捕の事業を行う場合には、これまでは「総トン数10トン未満の動力漁船を使用する場合及び経営改善取組漁業者団体が総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船を使用する場合」に限られていましたが、この限定を廃止します。
(2) 燃料油消費節減機器等設置資金(経営等改善資金)の貸付限度額の引上げ
燃料油消費節減機器等設置資金の貸付限度額を総額1,300万円から総額2,500万円に引き上げます。
また、漁船用環境高度対応機関1台についての貸付限度額を1,200万円から2,400万円に引き上げます。
1 規則改正文案
5KB
2 新旧対照表
21KB
(意見募集案の公表)
当ホームページの他、県水産振興課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
3 意見提出の際の留意事項
(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。
(8月17日(月曜日)まで必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県農林水産部水産局水産振興課
(FAX) 017-734-9588
(電子メール) sshinko@pref.aomori.lg.jp
4 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
5 参考資料
3 省令改正
117KB
4 省令全文
118KB
5 次官通知改正
86KB
6 次官通知全文
977KB
7 長官通知改正
872KB
8 長官通知全文
2,580KB
担当 水産経営グループ TEL 017-734-9588 FAX 017-734-8166
この改正にあたり、下記のとおり意見を募集しています。
記
1 意見募集期間
平成21年7月17日(金曜日)から平成21年8月17日(月曜日)まで
2 案の概要
(1) 貸付けを受ける資格を有するものの要件の緩和
経営等改善資金と青年漁業者等養成確保資金については、小型の漁船を使用して行う水産動植物の採捕の事業を行う場合には、これまでは「総トン数10トン未満の動力漁船を使用する場合及び経営改善取組漁業者団体が総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船を使用する場合」に限られていましたが、この限定を廃止します。
(2) 燃料油消費節減機器等設置資金(経営等改善資金)の貸付限度額の引上げ
燃料油消費節減機器等設置資金の貸付限度額を総額1,300万円から総額2,500万円に引き上げます。
また、漁船用環境高度対応機関1台についての貸付限度額を1,200万円から2,400万円に引き上げます。
1 規則改正文案
2 新旧対照表
(意見募集案の公表)
当ホームページの他、県水産振興課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
3 意見提出の際の留意事項
(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。
(8月17日(月曜日)まで必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県農林水産部水産局水産振興課
(FAX) 017-734-9588
(電子メール) sshinko@pref.aomori.lg.jp
4 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
5 参考資料
3 省令改正
4 省令全文
5 次官通知改正
6 次官通知全文
7 長官通知改正
8 長官通知全文
担当 水産経営グループ TEL 017-734-9588 FAX 017-734-8166
青森県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部改正について
「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき規則等の案の公表及び意見を募集しませんでしたのでお知らせします。
記
1 規則の題名
青森県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則
2 規則の趣旨(規則等の内容、制定及び改正理由等)
(1) 改正理由
平成20年7月21日に施行された「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」(以下「連携法」という。)及び平成20年10月1日に施行された「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律」(以下「バイオ法」という。)で沿岸漁業改善資金助成法の特例が盛り込まれたことから、これに対応して本規則中の償還期間、据置期間及び借受資格等に関する規定の整理を行うとともに、貸付対象の追加及び語句の整備を行うものである。
(2) 改正内容
ア 連携法による場合に償還期間及び据置期間を延長する規定を追加
イ バイオ法による場合に償還期間を延長する規定を追加
ウ 借受資格に連携法による認定中小企業者を追加
エ 発光ダイオード式集魚灯を貸付対象に追加
オ 語句の整備(「中核的漁業者協業体」→「経営改善取組漁業者団体」)
(3) 公表日
平成21年3月27日
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
連携法及びバイオ法の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであるため(提案実施要綱別表の第13に該当)
添付ファイル
・青森県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則
26KB
・新旧対照表
1,307KB
担当課
農林水産部 水産局 水産振興課 水産経営グループ
電話:017-734-9588 FAX:017-734-8166
記
1 規則の題名
青森県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則
2 規則の趣旨(規則等の内容、制定及び改正理由等)
(1) 改正理由
平成20年7月21日に施行された「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」(以下「連携法」という。)及び平成20年10月1日に施行された「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律」(以下「バイオ法」という。)で沿岸漁業改善資金助成法の特例が盛り込まれたことから、これに対応して本規則中の償還期間、据置期間及び借受資格等に関する規定の整理を行うとともに、貸付対象の追加及び語句の整備を行うものである。
(2) 改正内容
ア 連携法による場合に償還期間及び据置期間を延長する規定を追加
イ バイオ法による場合に償還期間を延長する規定を追加
ウ 借受資格に連携法による認定中小企業者を追加
エ 発光ダイオード式集魚灯を貸付対象に追加
オ 語句の整備(「中核的漁業者協業体」→「経営改善取組漁業者団体」)
(3) 公表日
平成21年3月27日
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
連携法及びバイオ法の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであるため(提案実施要綱別表の第13に該当)
添付ファイル
・青森県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則
・新旧対照表
担当課
農林水産部 水産局 水産振興課 水産経営グループ
電話:017-734-9588 FAX:017-734-8166
青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則の一部改正について
「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき、規則等の案の公表及び意見募集をしませんでしたのでお知らせします。
1 規則等の題名
青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則の一部を改正する規則
2 規則等の趣旨
青森県海面漁業調整規則(昭和四十三年二月青森県規則第十一号)の一部改正に伴って形式的な変更を行う。
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
今回の改正が、青森県海面漁業調整規則の一部改正による条項の移動に伴う形式的な変更であり、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表の第14号に該当するため。
4 制定した規則及び参考資料
青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則の一部を改正する規則
(規則新旧対照表)
8KB
公表:平成21年3月13日~平成21年9月13日
担当:水産振興課栽培・資源管理G
1 規則等の題名
青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則の一部を改正する規則
2 規則等の趣旨
青森県海面漁業調整規則(昭和四十三年二月青森県規則第十一号)の一部改正に伴って形式的な変更を行う。
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
今回の改正が、青森県海面漁業調整規則の一部改正による条項の移動に伴う形式的な変更であり、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表の第14号に該当するため。
4 制定した規則及び参考資料
青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則の一部を改正する規則
(規則新旧対照表)
公表:平成21年3月13日~平成21年9月13日
担当:水産振興課栽培・資源管理G
陸奥湾におけるかれい固定式さし網漁業の許可等の取扱方針の一部改正について
「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき、規則等の案の公表及び意見
募集をしませんでしたので、お知らせします。
記
1 規則等の題名
「陸奥湾におけるかれい固定式さし網漁業の許可等の取扱方針」
2 規則等の趣旨(規則等の内容、制定及び改正理由等)
(1)一部改正理由
使用できる網と予備網の合計延長が1,000メートル以内と制限されたことに
より、1,000メートル使用した場合一度漁場で網を全て揚げて港に引き返し、再度設置に戻る必要があり、冬期間等の時化早い時期にはそれだけの時間が取りにくく無理な操業につながる可能性があることや、魚価安、燃油高騰の中で経費削減の必要があることから、網の回収と新たな仕掛けを一度の出航で可能とし、操業及び航行時間短縮による効率を上げるため。
(2)改正内容
制限又は条件第8「使用できる網の長さは、延べ1,000メートル以内とすること。この場合、船上に積む予備の網を含むものとする。」を、「使用できる網の長さ及び船上に積む予備の網の長さは、それぞれ延べ1,000メートル以内とする。」に改めるものである。
(3)施行期日
平成21年3月2日
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、本手続を実施することが困難なため
添付ファイル
陸奥湾におけるかれい固定式さし網漁業の許可等の取扱方針及び新旧対象表
83KB
担当:水産振興課漁業管理G
募集をしませんでしたので、お知らせします。
記
1 規則等の題名
「陸奥湾におけるかれい固定式さし網漁業の許可等の取扱方針」
2 規則等の趣旨(規則等の内容、制定及び改正理由等)
(1)一部改正理由
使用できる網と予備網の合計延長が1,000メートル以内と制限されたことに
より、1,000メートル使用した場合一度漁場で網を全て揚げて港に引き返し、再度設置に戻る必要があり、冬期間等の時化早い時期にはそれだけの時間が取りにくく無理な操業につながる可能性があることや、魚価安、燃油高騰の中で経費削減の必要があることから、網の回収と新たな仕掛けを一度の出航で可能とし、操業及び航行時間短縮による効率を上げるため。
(2)改正内容
制限又は条件第8「使用できる網の長さは、延べ1,000メートル以内とすること。この場合、船上に積む予備の網を含むものとする。」を、「使用できる網の長さ及び船上に積む予備の網の長さは、それぞれ延べ1,000メートル以内とする。」に改めるものである。
(3)施行期日
平成21年3月2日
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、本手続を実施することが困難なため
添付ファイル
陸奥湾におけるかれい固定式さし網漁業の許可等の取扱方針及び新旧対象表
担当:水産振興課漁業管理G
青森県漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則を公表しました
「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき、規則等の案の公表及び意見募集の手続きを実施しませんでしたのでお知らせします。
(規則等の題名)
青森県漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則
(規則等の改正理由等)
長引く燃油価格の高騰により漁船漁業を中心とした本県漁業者の経営環境が悪化しているので、本県漁業者の経営安定を図るため、現在、設備資金のみを利子補給の対象としている漁業近代化資金において、漁業用燃油及び資材の購入資金、漁船保守管理費用等の漁業経営に必要な運転資金(平成21年3月末までに融資実行されるものに限る。)について利子補給を実施する。
(公表日)
平成20年8月27日
(規則等の案の公表及び意見募集の手続きを実施しないこととした理由等)
燃油高騰が続く中、漁業者の経営が非常に厳しいものとなっており、その対策を緊急に行う必要があるため規則を改正するものである。
<あおもり県民政策提案実施要綱別表第8号に該当>
(新旧対照表)
青森県漁業近代化資金利子補給規則の一部改正新旧対照表
(担当課)
水産振興課水産経営グループ 電 話 017-734-9588 FAX 017-734-8166
(規則等の題名)
青森県漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則
(規則等の改正理由等)
長引く燃油価格の高騰により漁船漁業を中心とした本県漁業者の経営環境が悪化しているので、本県漁業者の経営安定を図るため、現在、設備資金のみを利子補給の対象としている漁業近代化資金において、漁業用燃油及び資材の購入資金、漁船保守管理費用等の漁業経営に必要な運転資金(平成21年3月末までに融資実行されるものに限る。)について利子補給を実施する。
(公表日)
平成20年8月27日
(規則等の案の公表及び意見募集の手続きを実施しないこととした理由等)
燃油高騰が続く中、漁業者の経営が非常に厳しいものとなっており、その対策を緊急に行う必要があるため規則を改正するものである。
<あおもり県民政策提案実施要綱別表第8号に該当>
(新旧対照表)
青森県漁業近代化資金利子補給規則の一部改正新旧対照表
(担当課)
水産振興課水産経営グループ 電 話 017-734-9588 FAX 017-734-8166
「青森県海面漁業調整規則の一部改正(案)」についての意見募集結果
県が実施しました、下記の「青森県海面漁業調整規則の一部改正(案)」についての意見募集結果は次のとおりです。
1 意見募集期間
平成20年3月11日から平成20年3月24日まで
2 意見募集方法
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/agri/suisan_top.html)、農林水産部水産振興課、県行政資料センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。
意見の提出方法は、郵送、FAXまたは電子メールによるものとし、使用する言語は日本語としました。提出にあたっては、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地・担当氏名等の連絡先)を明記することを条件としました。
3 提出された意見
意見の提出はありませんでした。
4 青森県海面漁業調整規則の一部改正(案)
別添(PDF)ファイルのとおり
担当:水産振興課漁業管理G(白取)
内線:4125
1 意見募集期間
平成20年3月11日から平成20年3月24日まで
2 意見募集方法
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/agri/suisan_top.html)、農林水産部水産振興課、県行政資料センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。
意見の提出方法は、郵送、FAXまたは電子メールによるものとし、使用する言語は日本語としました。提出にあたっては、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地・担当氏名等の連絡先)を明記することを条件としました。
3 提出された意見
意見の提出はありませんでした。
4 青森県海面漁業調整規則の一部改正(案)
別添(PDF)ファイルのとおり
担当:水産振興課漁業管理G(白取)
内線:4125
お問い合わせ
農林水産部 水産局 水産振興課
電話:総務グループ 017-734-9591
FAX:(共通)017-734-8166
企画・普及グループ 017-734-9592
漁業管理グループ 017-734-9593
栽培・資源管理グループ 017-734-9594
水産経営グループ 017-734-9588
漁業管理グループ 017-734-9593
栽培・資源管理グループ 017-734-9594
水産経営グループ 017-734-9588

