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森林施業計画

更新日:2008年3月19日 林政課

森林施業計画制度について
森林施業計画は、森林所有者等が30ha以上の団地的なまとまりを持った森林について、造林や保育、伐採などの森林の施業に関する5ヶ年間の計画を作成し、市町村長に認定を求めることができる制度です。

森林所有者が認定された森林施業計画に基づき、計画的な森林施業を実施する場合に、税金、融資、補助などの制度上で支援措置があります。

認定を受けようとする場合は、最寄りの市町村林業担当課又は森林組合にご相談ください。


森林施業計画制度の概要

森林施業計画制度に対する支援措置 PDFファイル 32KB
森林施業計画の認定について
森林施業計画は次の手順により作成し、認定を受けます。

なお、この作業は森林組合が森林所有者に成り代って事務を行うことができますので、適宜ご相談してください。

1 森林の現況を調べます。
どんな木が生育しているか、何年ぐらいか、手入れは必要かなどを調べます。

2 共同でつくる場合には、いっしょにつくる方と話し合います。
計画は30ha以上のまとまりが必要ですから、隣り合った森林所有者と共同で作成しなければならない場合があります。

3 計画書を作成します。
森林施業に対する長期の方針、対象とする森林の所在場所及び現況、5年間の伐採(主伐・間伐)、造林、保育(下刈り・除伐・つる切り・枝打ち)の計画を作成します。

4 計画書を市町村長に提出します。
計画を開始しようとする日の20日前までに市町村長に提出します。

なお、計画の対象とする森林が2以上の市町村にわたる場合は、30日前までに県知事(地域県民局)あてに提出します。

5 計画の認定書を受理します。
提出のあった計画書は市町村(県)において審査し、適当と認められる場合は認定書を交付します。

6 計画を実行します。
計画に基づいて森林施業を実施します。(計画を変更する場合は、あらかじめ変更計画書を提出する必要があります。)

立木の伐採・譲渡または造林をした場合は、市町村長(県)に届出書を提出します。

お問い合わせ

林政課森林計画グループ
電話:017-734-9509  FAX:017-734-8145
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