更新日:2011年6日10日 林政課
私たちの暮らしを守っている森林。保安林制度は、そのなかでも特に重要な森林を“保安林”として指定して、森林の持つ多面的な機能を保ち続けるための制度です。
保安林の種類
17種類の保安林がその目的によって指定されます。青森県では13種類の保安林が指定されています。
青森県で指定されている保安林
(1)水源かん養保安林
安定した水の確保、きれいな水の確保に役立ちます。また、洪水や渇水を防ぎま
す。
(2)土砂流出防備保安林
土砂の流出、崩壊による土石流などを防ぎます。
(3)土砂崩壊防備保安林
山地の崩壊を防ぎ、災害から道路や住宅などを守ります。
(4)飛砂防備保安林
砂浜などから飛んでくる砂を防ぎ、隣接する田畑や住宅を守ります。
(5)防風保安林
風による被害から田畑や住宅を守ります。
(6)潮害防備保安林
津波や高潮の勢いを弱め、被害を防ぎます。また、潮風による塩害などを防ぎます。
(7)干害防備保安林
簡易水道などの特定の水源を守り、きれいな水を供給します。
(8)なだれ防止保安林
なだれの発生を防ぎます。また、なだれが発生したときに、勢いを弱め、被害を防ぎます。
(9)落石防止保安林
落石の危険から道路や住宅を守ったり、落石による被害を防止します。
(10)防火保安林
火炎の延焼を防ぎます。
(11)魚つき保安林
魚の棲みよい環境をつくり、繁殖を助けます。
(12)保健保安林
森林レクリエーションの場として、生活にゆとりを提供します。また、空気の浄化、騒音の緩和に役立ち、生活環境を守ります。
(13)風致保安林
名所や旧跡など、趣のある景色などを保存します。
安定した水の確保、きれいな水の確保に役立ちます。また、洪水や渇水を防ぎま
す。
(2)土砂流出防備保安林
土砂の流出、崩壊による土石流などを防ぎます。
(3)土砂崩壊防備保安林
山地の崩壊を防ぎ、災害から道路や住宅などを守ります。
(4)飛砂防備保安林
砂浜などから飛んでくる砂を防ぎ、隣接する田畑や住宅を守ります。
(5)防風保安林
風による被害から田畑や住宅を守ります。
(6)潮害防備保安林
津波や高潮の勢いを弱め、被害を防ぎます。また、潮風による塩害などを防ぎます。
(7)干害防備保安林
簡易水道などの特定の水源を守り、きれいな水を供給します。
(8)なだれ防止保安林
なだれの発生を防ぎます。また、なだれが発生したときに、勢いを弱め、被害を防ぎます。
(9)落石防止保安林
落石の危険から道路や住宅を守ったり、落石による被害を防止します。
(10)防火保安林
火炎の延焼を防ぎます。
(11)魚つき保安林
魚の棲みよい環境をつくり、繁殖を助けます。
(12)保健保安林
森林レクリエーションの場として、生活にゆとりを提供します。また、空気の浄化、騒音の緩和に役立ち、生活環境を守ります。
(13)風致保安林
名所や旧跡など、趣のある景色などを保存します。
その他の保安林
-
水害防備保安林
洪水のときに川の決壊を防ぎ、氾濫する水の勢いを和らげ、漂着物による被害を防ぎます。 -
防雪保安林
吹雪から道路や鉄道を守ります。 -
防霧保安林
霧の移動を抑えて農作物の被害を防ぎ、見通しをよくすることによって自動車事故の発生を防ぎます。 -
航行目標保安林
船舶の航行目標となって安全を確保します。
保安林面積
青森県の森林の約4割が保安林に指定されており、そのうち水源かん養保安林が保安林全体の約7割を占めています。
| 区分 | 国有林面積(ha) | 民有林面積(ha) | 合 計(ha) |
|---|---|---|---|
| 水源かん養保安林 | 298,192 | 27,272 | 325,464 |
| 土砂流出防備保安林 | 29,164 | 16,935 | 46,099 |
| 土砂崩壊防備保安林 | 751 | 196 | 947 |
| 飛砂防備保安林 | 0 | 2,165 | 2,165 |
| 防風保安林 | 2,044 | 3,250 | 5,294 |
| 潮害防備保安林 | 0 | 36 | 36 |
| 干害防備保安林 | 4,483 | 875 | 5,358 |
| なだれ防止保安林 | 99 | 77 | 176 |
| 落石防止保安林 | 0 | 8 | 8 |
| 防火保安林 | 0 | 38 | 38 |
| 魚つき保安林 | 0 | 16 | 16 |
| 保健保安林 | 21,785 | 6,517 | 28,302 |
| 風致保安林 | 103 | 68 | 171 |
| 合計(延べ面積) | 356,621 | 57,453 | 414,074 |
| 実面積 | 336,228 | 51,227 | 387,455 |
(注)同一箇所で2種類以上の保安林に兼種指定されている場合、それぞれの保安林種に計上。

保安林に指定されると・・・
・立木伐採などの際、制限を受けます。
・固定資産税の免除などの優遇措置があります。
・固定資産税の免除などの優遇措置があります。
| 制限 | 優遇措置 |
|---|---|
| 森林の持つ水源かん養機能などを維持するためために、保安林指定していいることから、森林の機能が損なわれないよう、森林の利用に対して制限をかけています。 | 保安林に指定により、森林の利用に様々な制限がかかるため、自らの森林を保安林とした森林所有者は様々な優遇措置を受けることができます。 |
| 1 立木の伐採 保安林で立木を伐採しようとする場合には、あらかじめ知事の許可を受けなければな りません。なお、この場合指定施業要件(注1参照)として定められている制限の範囲 内であれば、許可されることになっています。 ただし、間伐を行う場合は、許可を受けなくても、事前に届け出をすることで施業を 行うことができます。 2 土地の形質の変更など 保安林内で、土地の形質の変更等(注2参照)を行おうとする場合は、あらかじめ知 事の許可を受けなければなりません。 (注1) 下記は、保安林機能を保つための必要最小限度の決まりごとです。 (1)立木の伐採の方法の制限 (2)立木の伐採の限度 (3)立木を伐採した後に、伐採した場所に義務付けられている植栽の方法、期間及び樹種 などがあります。 (注2) ・立竹の伐採 ・立木の損傷 ・家畜の放牧 ・下草、落葉、落枝の採取 ・土石、樹根の採掘 ・開墾 ・その他の土地の形質を変更する行為、などがあります。 →保安林 申請書・届出書様式はこちら |
1 税の軽減について 1)固定資産税・・・非課税 2)不動産取得税・・・非課税 3)特別土地保有税・・・非課税 4)相続税・・・軽減(注3参照) 5)贈与税・・・軽減(注3参照) ※(注3)伐採制限の内容に応じます。 2 造林補助金について 保安林に対する造林補助金は、普通林よりも高率になります。 |
お問い合わせ
林政課森林保全グループ
電話:017-734-9513
FAX:017-734-8145

