更新日:2010年3月29日(月) 構造政策課
元気な地域づくり交付金の概要

事後評価
元気な地域づくり計画は3~5年の計画期間が定められており、計画期間終了後に計画の目標の達成状況について事後評価を行い、公表することになっています。
- <事後評価結果>
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平成20年度
平成21年度
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元気な地域づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日16農振第2364号)
第8 評価
1 事後評価
元気な地域づくり計画に基づく施策の事後評価は、次に定めるところにより計画が終了する年度の翌年度当初に行うものとする。
(1) 第3の3の(1)の規定により元気な地域づくり計画を作成した市区町村長等は、元気な地域づくり計画に定められた目標及び指標の達成状況について評価を行い、その結果を都道府県知事に報告するものとする。
(2) (1)の規定により事後評価の報告を受けた都道府県知事は、その内容を評価し、所見を付して地方農政局長に報告するものとする。
(3)第3の3の(1)の規定により元気な地域づくり計画を作成した都道府県知事は、元気な地域づくり計画に定められた目標及び指標の達成状況について評価を行い、その結果を地方農政局長に報告するものとする。
2(略)
3(略)
4 評価結果の公表
(1) 1の(1)又は(3)の規定による事後評価を行った計画主体は、その結果を公表する ものとする。
また、3の(1)又は(3)の規定による改善計画を作成した計画主体は、併せてこれも公表するものとする。
(2) 都道府県知事は、1の(2)の規定による評価の結果を取りまとめて公表するものとする。
また、3の(2)の規定による市区町村長等に対する指導等の結果についても併せて公表するものとする。
1 事後評価
元気な地域づくり計画に基づく施策の事後評価は、次に定めるところにより計画が終了する年度の翌年度当初に行うものとする。
(1) 第3の3の(1)の規定により元気な地域づくり計画を作成した市区町村長等は、元気な地域づくり計画に定められた目標及び指標の達成状況について評価を行い、その結果を都道府県知事に報告するものとする。
(2) (1)の規定により事後評価の報告を受けた都道府県知事は、その内容を評価し、所見を付して地方農政局長に報告するものとする。
(3)第3の3の(1)の規定により元気な地域づくり計画を作成した都道府県知事は、元気な地域づくり計画に定められた目標及び指標の達成状況について評価を行い、その結果を地方農政局長に報告するものとする。
2(略)
3(略)
4 評価結果の公表
(1) 1の(1)又は(3)の規定による事後評価を行った計画主体は、その結果を公表する ものとする。
また、3の(1)又は(3)の規定による改善計画を作成した計画主体は、併せてこれも公表するものとする。
(2) 都道府県知事は、1の(2)の規定による評価の結果を取りまとめて公表するものとする。
また、3の(2)の規定による市区町村長等に対する指導等の結果についても併せて公表するものとする。
お問い合わせ
農林水産部構造政策課 農村活性化グループ
電話:017-734-9534
FAX:017-734-8136

