更新日:2010年4月28日 食の安全・安心推進課
「エコファーマー」とは?
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環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、農業の健全な発展に寄与するため、平成11年7月に「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(持続農業法)が制定されました。
「エコファーマー」とは、持続農業法に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事に提出して、認定を受けた農業者の愛称です。
平成22年3月31日現在、青森県におけるエコファーマーの認定者数は6,021名となっています。
生産者組織と農産物の販売情報は、こちら「地域で環境にやさしい農業」サイトをご覧ください。
「エコファーマー」の認定を受けるには?
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エコファーマーの認定を受けるためには、次の3つの農業生産方式に取り組む必要があります。
■ 土づくり
■ 化学肥料の低減
■ 化学合成農薬の低減
本県では、農業者が導入すべき農業生産方式等を具体的に示した「青森県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」
313KBを、水稲やりんごなど61作物について定めています。
| 技術区分 | 技術内容 |
|---|---|
| 土づくり | □ 堆肥等有機質資材の施用 □ 緑肥作物のすき込み |
| 化学肥料低減 | □ 作物の根の周辺への局所施肥 □ 有機質肥料の施用 □ 肥効調節型肥料の施用 |
| 化学合成農薬低減 | □温湯による種子消毒 □ 機械による除草 □ 除草用動物の利用 □ 生物農薬の利用 □ 対抗植物の利用 □ 抵抗性品種や台木の利用 □ 熱による土壌消毒 □ 光の利用 □ 被覆栽培 □ フェロモン剤の利用 □ マルチ栽培 |
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エコファーマーになるには、「持続性の高い農業生産方式の導入計画」作成から始まります。
計画作成等に関しては、最寄りの地域県民局地域農林水産部の普及指導室にご相談ください。
「導入計画」などの様式がダウンロードできます。
>>「青森県持続性の高い農業生産方式導入計画認定要領」 ◇「一太郎」版 ◇「ワード」版 ◇「PDF」版

「エコファーマー」認定後は?
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「農業改良資金」の償還期間が、10年(据置期間3年)から、12年(〃3年)に延長になる特例措置が受けられます。
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「環境にやさしい農業」に取り組んでいる農業者の証(あかし)として、「エコファーマーマーク」を使用できます。
このマークは、導入計画に基づき生産された農産物、包装容器・箱、ポスター、チラシ、名刺などに表示できます。
【ご注意】
県名および使用者の氏名(構成員全員がエコファーマーの場合は団体名でも可)、または認定番号などをあわせて明記することにより、使用者が特定できるようにしてください。
なお、マーク使用上の注意点は、こちらから
【エコファーマーマーク使用基準(全国環境保全型農業推進会議)】
「エコファーマー」の認定期間は?
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エコファーマーの認定有効期間は「認定を受けた年の5年後の年度末(目標年度)まで」となります。
目標年度に達した認定者が、新たな技術の追加や技術内容の変更、導入作物の種類・面積の拡充等を図り、新たな目標を設定して取り組む場合には、改めて導入計画を作成し最寄りの地域県民局地域農林水産部へ提出してください。
審査会で審査の結果、基準に適合した方がエコファーマー認定者となります。
チラシ「目指せ!エコファーマー」について
お問い合わせ
食の安全・安心推進課 環境農業グループ
電話:017-734-9353
FAX:017-734-8086



