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「エコファーマー」認定制度

更新日:2010年4月28日 食の安全・安心推進課

「エコファーマー」とは?

「エコファーマー」の認定を受けるには?

  • エコファーマーの認定を受けるためには、次の3つの農業生産方式に取り組む必要があります。
     ■ 土づくり
     ■ 化学肥料の低減
     ■ 化学合成農薬の低減

    本県では、農業者が導入すべき農業生産方式等を具体的に示した「青森県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」 PDFファイル 313KBを、水稲やりんごなど61作物について定めています。
     
「持続性の高い農業生産方式」の内容
技術区分 技術内容
土づくり □ 堆肥等有機質資材の施用
□ 緑肥作物のすき込み
 
化学肥料低減 □ 作物の根の周辺への局所施肥
□ 有機質肥料の施用
□ 肥効調節型肥料の施用
 
化学合成農薬低減 □温湯による種子消毒
□ 機械による除草
□ 除草用動物の利用
□ 生物農薬の利用
□ 対抗植物の利用
□ 抵抗性品種や台木の利用
□ 熱による土壌消毒
□ 光の利用
□ 被覆栽培
□ フェロモン剤の利用
□ マルチ栽培
 

    >>各作物の技術内容の一覧表 PDFファイル 14KB
 
     >>作物ごとの詳しい技術内容等については、
     「青森県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」 PDFファイル 321KBをご覧ください。
 
  • エコファーマーになるには、「持続性の高い農業生産方式の導入計画」作成から始まります。
    計画作成等に関しては、最寄りの地域県民局地域農林水産部の普及指導室にご相談ください。  
    「導入計画」などの様式がダウンロードできます。
     >>「青森県持続性の高い農業生産方式導入計画認定要領」   ◇「一太郎」版   ◇「ワード」版   ◇「PDF」版
エコファーマー認定までの流れ
 

「エコファーマー」認定後は?

  • 「農業改良資金」の償還期間が、10年(据置期間3年)から、12年(〃3年)に延長になる特例措置が受けられます。
     
  • 「環境にやさしい農業」に取り組んでいる農業者の証(あかし)として、「エコファーマーマーク」を使用できます。
    このマークは、導入計画に基づき生産された農産物、包装容器・箱、ポスター、チラシ、名刺などに表示できます。

    【ご注意】
    県名および使用者の氏名(構成員全員がエコファーマーの場合は団体名でも可)、または認定番号などをあわせて明記することにより、使用者が特定できるようにしてください。
    なお、マーク使用上の注意点は、こちらから
    エコファーマーマーク使用基準(全国環境保全型農業推進会議)
  • 「エコファーマー」のマークです
  • 「エコファーマー」のマークです
     

「エコファーマー」の認定期間は?

  • エコファーマーの認定有効期間は「認定を受けた年の5年後の年度末(目標年度)まで」となります。

    目標年度に達した認定者が、新たな技術の追加や技術内容の変更、導入作物の種類・面積の拡充等を図り、新たな目標を設定して取り組む場合には、改めて導入計画を作成し最寄りの地域県民局地域農林水産部へ提出してください。
    審査会で審査の結果、基準に適合した方がエコファーマー認定者となります。
     
チラシ「目指せ!エコファーマー」について
青森県が作成したチラシ「目指せ!エコファーマー」 PDFファイル 862KBです。
エコファーマーの概要、問合せ先が記載されていますので、ご覧ください。

お問い合わせ

食の安全・安心推進課 環境農業グループ
電話:017-734-9353  FAX:017-734-8086
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