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立木を伐採する皆さんへ(お願い)

更新日:2008年3月19日 林政課

伐採する際は必ず伐採届出書を提出しましょう
立木を伐採しようとする際、森林所有者又は立木の買受者は『伐採届出書』を市町村に提出しなければなりません。(事前に届出する場合と、事後に届出する場合がありますので、伐採する概ね2ヶ月前に、市町村に確認しましょう。)
伐採届出書について
1 事後の伐採届出書

森林施業計画区域内の伐採については、伐採の終わった日から30日以内に、市町村へ『伐採届出書』を提出します。森林施業計画区域が2つ以上の市町村にまたがる場合は県への提出になります。(森林法第15条「森林施業計画に係る森林の伐採等の届出」に基づくもの)


2 事前の伐採届出書

森林施業計画区域外の伐採においては、伐採を開始する90日~30日前までに、市町村へ『伐採届出書』を提出します。(森林法第10条の8「伐採及び伐採後の造林の届出」に基づくもの)
※保安林内での伐採の場合は、別途、県に対する手続きが必要となります。
伐採届出書の提出手順
伐採届出手順
届出書の様式などの詳しいことは、森林の所在する市町村(林業担当課)又は県の出先機関である地域県民局地域農林水産部にお問い合わせください。

お問い合わせ

林政課計画グループ
電話:017-734-9509  FAX:017-734-8145
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