| 森林計画制度 |
森林は、水源のかん養、山地災害の防止、自然環境の保全、木材などの林産物の供給、地球温暖化の防止など多面的な機能を有していますが、森林を構成する立木の生育には長期間を要し、一度失われれば、これらの機能が長期にわたって損なわれます。 このような機能を持続的に、安定的に発揮するためには、長期的・計画的な森林の施業が必要であることから、森林法という法律に森林計画制度が設けられています。 森林計画制度では、国、都道府県、市町村、森林所有者等が、それぞれの立場・段階で森林に関する計画をたてることとなっています。 |
| 森林計画制度の体系図(PDF 8KB) |
地域森林計画は、国(農林水産大臣)がたてる全国森林計画に即して、知事が民有林について5年ごとにたてる、伐採・造林、林道、保安林の整備及び保全の目標などに関する10年計画です。 青森県では県内を4つの森林計画区(津軽、東青、三八上北、下北)に区分し、毎年1計画ずつ順次、地域森林計画をたてています。 |
市町村森林整備計画は、市町村長がその市町村内の民有林について、5年ごとにたてる10年計画です。 地域森林計画で定める森林整備等に関する指針に適合して、市町村森林整備計画ではより具体的な基準を定めており、地域の適切な森林整備を推進していくための「マスタープラン」と言える重要な位置付けとなります。 この計画に沿って、市町村は、森林所有者自らがたてる森林施業計画の認定や森林を伐採する際の届出の受付窓口となっています。 |
| 立木を伐採するみなさんへ(お願い) |
このページに関するお問い合わせは、林政課森林計画グループまで
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