林地開発許可制度
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森林を開発するには県知事の許可が必要になる場合があります。
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1 どんな森林が対象?
国有林や保安林以外は、ほとんどが対象です。
青森県がたてた地域森林計画の対象となっている民有林で、保安林や保安施設地区または海岸保全地区に指定されていない森林です。
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2 どんな開発が対象?
1haを超えて森林を開発する場合です。
地域森林計画対象の民有林を、土石の採取または林地以外への転用など、土地の形質を変える行為によって1haを超えて開発する場合、知事の許可 が必要です。
※1ha未満で開発する場合は管轄する市町村に届け出が必要です。
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※1haの基準はこんな場合にも適用されます。
| 道路だけをつくる場合でも、幅員が3mを超え、道路面積が1haを超える場合 |
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| 森林所有者などが共同で開発を行う場合、それぞれの人の開発する森林面積が1ha以下でも全体の開発面積が1haを超える場合 |
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| 何年にもわたって開発を行う場合、それぞれの開発面積が1ha以下でも、累積の開発面積が1ヘクタールを超える場合 |
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3 許可の基準等は?
森林の働きが損なわれないことです。
開発によって森林の持つ大切な働きが損なわれないことが、許可の基準です。
そのため、次の4つのチェックポイントが設けられています。 |
| (1) |
災害を防ぐ働き |
周辺に土砂の流出や崩壊等の災害を発生させる恐れがないこと |
| (2) |
水害を防ぐ働き |
計画地の流域内に水害を発生させる恐れがないこと |
| (3) |
水を育む働き |
地域の水量・水質等に影響を与える恐れがないこと |
| (4) |
環境を守る働き |
周辺の環境や景観を悪化させる恐れがないこと |
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4 手続きの方法は?
まずは最寄りの相談窓口へ
開発計画の許可申請から完了までには一連の手続きが必要です。
許可申請を行う場合は開発地を管轄する県の出先機関が窓口です。
開発予定地が対象森林なのか?・・等、具体的な計画立案前であっても御相談をお受けします。
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森林の開発を計画している方は事前に下記の相談窓口へ
相談窓口(県の出先機関) |
東青地域県民局 地域農林水産部 林業振興課
住所 青森市新町2−4−30県庁北棟4階
電話 017−734−9960
管轄市町村 青森市、外ヶ浜町、今別町、平内町、蓬田村 |
中南地域県民局 地域農林水産部 林業振興課
住所 弘前市蔵主町4
電話 0172−32−7223
管轄市町村 弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、西目屋村 |
三八地域県民局 地域農林水産部 林業振興課
住所 八戸市尻内町鴨田7
電話 0178−23−3595
管轄市町村 八戸市、五戸町、階上町、南部町、三戸町、田子町、新郷村 |
上北地域県民局 地域農林水産部 林業振興課
住所 十和田市西十二番町20−12
電話 0176−23−5388
管轄市町村 十和田市、三沢市、七戸町、東北町、六戸町、おいらせ町、野辺地町、横浜町、六ヶ所村 |
下北地域県民局 地域農林水産部 林業振興課
住所 むつ市中央1−1−8
電話 0175−22−3211
管轄市町村 むつ市、大間町、風間浦村、佐井村、東通村 |
西北地域県民局 地域農林水産部 林業振興課
住所 鰺ヶ沢町本町209
電話 0173−72−6614
管轄市町村 五所川原市、つがる市、鶴田町、板柳町、中泊町、鰺ヶ沢町、深浦町 |
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