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更新日付:公開日:2016年12月14日
「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果を公表しました
内容
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)附
則第3条第3項において準用する法第9条の規定により、青森県が所管する区域の「要緊急
安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表しました。
また、法附則第3条第3項において準用する法第8条第2項の規定により、報告がなかった
建築物の所有者に対して、報告を行うことを命令した事を公表しました。
則第3条第3項において準用する法第9条の規定により、青森県が所管する区域の「要緊急
安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表しました。
また、法附則第3条第3項において準用する法第8条第2項の規定により、報告がなかった
建築物の所有者に対して、報告を行うことを命令した事を公表しました。
日程
2016年12月14日
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建築指導グループ
工藤グループマネージャー
017-734-9693