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更新日付:2015年7月10日
太平洋北部ブロック内青森県太平洋クロマグロ漁獲上限管理細則第3の(3)に基づく「県操業自粛要請」を発出しました
内容
クロマグロ小型魚(30キログラム未満)の漁獲量について、各漁業協同組合からの漁獲
モニタリング報告を集計した結果、本県太平洋の定置漁業における6月30日までの漁獲
量(速報値)が、漁法別上限値の9割5分に達したので、太平洋北部ブロック内青森県太
平洋クロマグロ漁獲上限管理細則第3の(3)に基づいて、「県操業自粛要請」を発出し
ましたので、お知らせします。
モニタリング報告を集計した結果、本県太平洋の定置漁業における6月30日までの漁獲
量(速報値)が、漁法別上限値の9割5分に達したので、太平洋北部ブロック内青森県太
平洋クロマグロ漁獲上限管理細則第3の(3)に基づいて、「県操業自粛要請」を発出し
ましたので、お知らせします。