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産業廃棄物処理業者に係る不利益処分について

公開日:2010年2月8日

内容

下記処分を行いますのでお知らせします。

○被処分業者
 住所 青森県十和田市西十三番町37番9号
 名称 株式会社十和田ビルサービス
 代表者  代表取締役 今泉 湧水
 許可の内容等  
  ・産業廃棄物収集運搬業 
  ・特別管理産業廃棄物収集運搬業 
  ・産業廃棄物処分業 
  ・特別管理産業廃棄物処分業 
  ・産業廃棄物処理施設  
  ・安定型最終処分場
  ・管理型最終処分場

○不利益処分の内容
 産業廃棄物及び特別産業廃棄物処理業の全部停止並びに産業廃棄物処理施設の使用
 停止10日間

○停止期間
平成22年2月11日から平成22年2月20日までの間

○不利益処分の原因となる事実
 同社が、平成2年6月から平成13年末までの間に産業廃棄物である燃え殻を十和
 田市大字米田字長塚地内の安定型最終処分場に埋立処分したことは、廃棄物の処理及
 び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する
 産業廃棄物処理基準に違反するものであり、このことは、法第14条の3第1号(法
 第14条の6において準用する場合を含む。)及び第15条の2の6第3号の規定に
 該当するものである。

日程

2010年02月11日〜2010年02月20日

お問い合わせ

環境政策課
廃棄物・不法投棄対策グループ GM 二木
017-734-9248
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