○青森県屋外広告物条例施行規則
昭和五十一年五月二十七日
青森県規則第四十六号
青森県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
青森県屋外広告物条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県屋外広告物条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(表示又は設置の許可申請)
第三条 条例第六条又は第八条第五項若しくは第六項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物等許可申請書(第一号様式)正副二通に次に掲げる図書を添付して知事に提出しなければならない。
一 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所を示す図面
二 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等に関する仕様書及び図面
三 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする土地又は建築物等が他人の所有又は管理に属するものである場合は、その所有者又は管理者の承諾があつたことを証する書面
四 他の法令による許可又は確認を必要とする場合は、これらがあつたことを証する書面又はその写し
(平一八規則二三・一部改正)
(適用除外の基準)
第四条 条例第八条第二項第一号若しくは第二号第三項各号、第四項又は第七項の規則で定める基準は、別表第一に掲げるとおりとする。
(平一八規則二三・一部改正)
第五条 条例第八条第二項第六号の規則で定めるところにより表示する広告物は、地方公共団体が設置する公共掲示板にあつては当該地方公共団体の許可又は承諾を得て表示する広告物、知事の許可を受けて設置する掲示板にあつては当該許可の期間内に表示する広告物とする。
(平一八規則二三・一部改正)
(許可の期間)
第六条 条例第十条第一項の許可の期間は、別表第二に掲げるとおりとする。
(平一八規則二三・一部改正)
(変更等の許可申請)
第七条 条例第十一条第一項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更等許可申請書(第二号様式)正副二通に第三条第二号に掲げる図書を添付して知事に提出しなければならない。
(平一八規則二三・一部改正)
(許可の基準)
第八条 条例第十二条の規定により規則で定める許可の基準は、別表第三に掲げるとおりとする。
(平一八規則二三・一部改正)
(許可の表示)
第九条 条例第十三条の許可の証印は、屋外広告物等許可済印(第三号様式)とし、同条の許可の証票は、屋外広告物等許可済証(第四号様式)とする。
(平一八規則二三・一部改正)
(管理者等の届出)
第十条 条例第十四条第一項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等管理者届出書(第五号様式)を知事に提出しなければならない。
2 条例第十四条第二項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等表示者等氏名等変更届出書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。
3 条例第十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等滅失届出書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。
4 条例第十四条第四項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等表示者等変更届出書(第八号様式)を知事に提出しなければならない。
(平一八規則二三・追加)
(除却完了の届出)
第十一条 条例第十八条第二項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等除却届出書(第九号様式)を知事に提出しなければならない。
(平一八規則二三・旧第十条繰下・一部改正)
(保管物件一覧簿及び受領書の様式)
第十二条 条例第二十一条第二項の保管物件一覧簿の様式は、第十号様式による。
2 条例第二十五条の受領書の様式は、第十一号様式による。
(平一六規則六九・追加、平一八規則二三・旧第十一条繰下・一部改正)
(屋外広告業登録申請書等)
第十三条 条例第二十八条第一項の規定による屋外広告業登録(更新登録)申請書の様式は、第十二号様式による。
2 条例第二十八条第二項の規定による誓約書の様式は、第十三号様式による。
3 条例第二十八条第二項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
一 登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(登録申請者が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し又はこれに代わる書面)
二 登録申請者が未成年者である場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面
三 業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及びその者が条例第三十五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
(平一八規則二三・全改)
(屋外広告業者登録簿の様式)
第十四条 条例第二十九条第一項の屋外広告業者登録簿の様式は、第十四号様式による。
(平一八規則二三・追加)
(屋外広告業登録事項変更届出書)
第十五条 条例第三十一条第一項の規定による屋外広告業登録事項変更届出書の様式は、第十五号様式による。
2 条例第三十一条第一項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 条例第二十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があつた場合 住民票の写し又はこれに代わる書面(法人にあつては、当該法人の登記事項証明書)
二 条例第二十八条第一項第二号に掲げる事項に変更があつた場合(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
三 条例第二十八条第一項第三号に掲げる事項に変更があつた場合 登記事項証明書及びその役員の住民票の写し又はこれに代わる書面並びに新たに役員となつた者がある場合にあつては、同条第二項に規定する誓約書
四 条例第二十八条第一項第四号に掲げる事項に変更があつた場合 第十三条第三項第二号に掲げる書類及び新たに法定代理人となつた者がある場合にあつては、条例第二十八条第二項に規定する誓約書
五 条例第二十八条第一項第五号に掲げる事項に変更があつた場合(新たな業務主任者を選任することとなつた場合に限る。) 第十三条第三項第三号に掲げる書類
(平一八規則二三・追加)
(屋外広告業廃業等届出書の様式)
第十六条 条例第三十二条第一項の規定による屋外広告業廃業等届出書の様式は、第十六号様式による。
(平一八規則二三・追加)
(屋外広告業者登録簿等の閲覧)
第十七条 条例第三十四条及び条例第四十条第一項の規定により、屋外広告業者登録簿及び屋外広告業者監督処分簿(以下「登録簿等」という。)を一般の閲覧に供するため、屋外広告業者登録簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)を青森県県土整備部都市計画課に置く。
2 閲覧所の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。
3 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
4 登録簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、指定された場所で閲覧するものとし、登録簿等を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
5 知事は、閲覧者が、前項の規定に違反したとき、若しくは登録簿等を汚損し、若しくはき損したとき、又はそれらのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(平一八規則二三・追加)
(業務主任者資格の認定)
第十八条 条例第三十五条第一項第四号の規定による認定は、申請に基づき、次の要件を備えた者について行うものとする。
一 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する責任者として、申請の日において五年以上の実務経験を有すること。
二 申請の日前五年間に広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令に違反したことがないこと。
2 前項の規定により申請をしようとする者は、屋外広告業務主任者資格認定申請書(第十七号様式)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 実務経験に関する職歴を記載した書面
二 前項第一号の要件を備えた者であることを証する書面
三 前項第二号の要件を備えていることを誓約する書面
3 知事は、条例第三十五条第一項第四号の規定により認定したときは、屋外広告業務主任者資格認定書(第十八号様式)を交付するものとする。
(平一八規則二三・追加)
(屋外広告業者登録票)
第十九条 条例第三十六条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 営業所の名称
四 業務主任者の氏名
2 条例第三十六条の規定による屋外広告業者登録票の様式は、第十九号様式による。
(平一八規則二三・追加)
(屋外広告業に関する帳簿)
第二十条 条例第三十七条の屋外広告業者の業務に関する事項で規則で定めるものは、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに、次のとおりとする。
一 注文者の氏名又は名称及び住所
二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
三 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
四 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類、数量及び規模
五 請負金額
2 条例第三十七条の帳簿の様式は、第二十号様式による。
3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿への記載に代えることができる。
4 第二項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。
5 第二項の帳簿は、各事業年度(事業年度の定めのない場合にあつては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間とする。)の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間、営業所ごとに保存しなければならない。
(平一八規則二三・追加)
(屋外広告業者監督処分簿の記載事項)
第二十一条 条例第四十条第二項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 処分を受けた屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 処分を受けた屋外広告業者の登録番号並びに営業所の名称及び所在地
三 処分の根拠となる条例の規定
四 処分の原因となつた事実
五 その他参考となる事項
(平一八規則二三・追加)
(講習会等)
第二十二条 条例第四十一条第一項の講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令
二 広告物の表示の方法に関する事項
三 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する工事の施工に関する事項
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、その者の申請に基づき、前項第三号の事項に係る講習を免除するものとする。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づき、帆布製品に関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
3 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第二十一号様式)を知事に提出しなければならない。
4 第二項の規定により申請をしようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書にその旨を記載し、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写しを添付して知事に提出しなければならない。
(昭六〇規則六七・平一二規則一二二・一部改正、平一四規則二一・旧第十四条繰上・一部改正、平一六規則六九・旧第十三条繰下・一部改正、平一八規則二三・旧第十四条繰下・一部改正)
(事務の委託)
第二十三条 知事は、条例第四十一条第二項の規定により事務を委託する場合は、屋外広告業者の組織する団体で講習会の運営に関する事務を処理する能力があると認められるものに委託するものとする。
(平一四規則二一・旧第十五条繰上、平一六規則六九・旧第十四条繰下・一部改正、平一八規則二三・旧第十五条繰下・一部改正)
(講習会修了証明書)
第二十四条 知事は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証明書(第二十二号様式)を交付するものとする。
(平一四規則二一・旧第十六条繰上・一部改正、平一六規則六九・旧第十五条繰下・一部改正、平一八規則二三・旧第十六条繰下・一部改正)
(身分証明書)
第二十五条 条例第四十二条第二項の規定による立入検査に係る同条第三項の身分を示す証明書の様式は、第二十三号様式による。
(平一八規則二三・追加)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十七条の規定は同年九月一日から、次項及び附則第三項の規定は公布の日から施行する。
(青森県行政組織規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 青森県行政組織規則の一部を改正する規則(昭和五十一年三月青森県規則第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県事務委任規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 青森県事務委任規則の一部を改正する規則(昭和五十一年四月青森県規則第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第六七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第三九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第二一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第二三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)
(平一八規則二三・一部改正)
区分
基準
禁止区域 一事業所当たりの表示面積は、七平方メートル以下であること。
許可地域 一事業所当たりの表示面積は、十五平方メートル以下であること。
表示面積は、二平方メートル以下であること。
表示面積は、十平方メートル以下であること。
表示面積は、二平方メートル以下であること。
一 表示面積は、〇・五平方メートル以下であること。
二 広告物相互間の距離は、二メートル以上離すものであること。
三 立看板等にあつては、高さは三メートル以下であり、かつ、倒壊しないよう固定するものであること。
四 蛍光塗料を用いていないものであること。
五 表示期間は、三十日以内であること。
六 表示期間並びに表示者の名称及び連絡先を明示したものであること。
表示面積は、表示方向から見た公益上必要な施設又は物件の外郭線内を一平面とみなした場合の面積の二十分の一以下で、かつ、〇・五平方メートル以下であること。

別表第二(第六条関係)
(平一一規則二七・平一六規則六九・一部改正)
広告物の種類
期間
はり紙
一月以内
はり札等
木製六月以内、木製以外のもの一年以内
立看板等
四月以内
下げ看板
木製一年以内、木製以外のもの三年以内
電柱等塗装広告
電柱等巻付広告
電柱等そで看板
木製一年以内、木製以外のもの三年以内
幕、広告旗
一月以内
アドバルーン
一月以内
アーチ
木製一年以内、木製以外のもの三年以内
広告板(屋上に設置されるものを除く。)
木製一年以内、木製以外のもの三年以内
広告塔(屋上に設置されるものを除く。)
木製一年以内、木製以外のもの三年以内
そで看板
木製一年以内、木製以外のもの三年以内
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。)
木製一年以内、木製以外のもの三年以内

別表第三(第八条関係)
(昭五五規則二八・平一〇規則三九・平一六規則六九・一部改正)
広告物の種類
基準
はり紙
表示面積は一平方メートル以下で、はり紙相互間の距離は二メートル以上離すものであること。
はり札等
表示面積は一平方メートル以下で、はり札等相互間の距離は一メートル以上離すものであること。
立看板等
一 表示面積は四平方メートル以下で、広告物の高さが三メートル以下であること。
二 倒壊しないよう固定するものであること。
下げ看板
一 表示面積は、四平方メートル以下であること。
二 広告物の下端の高さは、歩道上二・五メートル、車道上四・七メートル以上であること。
電柱等塗装広告
電柱等巻付広告
広告物の下端の高さは地上から一・二メートル以上で、その長さは一・五メートル以下であること。
電柱等そで看板
一 広告物の出幅は〇・五メートル以下で、その長さは一・二メートル以下であること。
二 広告物の下端の高さは、歩道上二・五メートル、車道上四・七メートル以上であること。
幕、広告旗
一 広告物の幅は、一・五メートル以下であること。
二 道路を横断する広告物の下端の高さは、路面から四・七メートル以上であること。
アドバルーン
一 広告物の幅は一・五メートル以下で、その長さは十五メートル以下であること。
二 気球の高さは係留場所から五十メートル以下であること。
アーチ
一 表示面積は、三十平方メートル以下であること。
二 道路を横断する広告物の下端の高さは、歩道上二・五メートル、車道上四・七メートル以上であること。
広告板(屋上に設置されるものを除く。)
一 表示面積は、三十平方メートル以下であること。
二 建築物の壁面を利用するものは、同一壁面の二分の一以下であること。
三 条例第六条第一号から第五号までに掲げる地域にあつては、表示面が道路又は鉄道等から展望できる野立広告物の道路又は鉄道等からの距離及び野立広告物相互間の距離をそれぞれ百メートル以上とするものであること。
広告塔(屋上に設置されるものを除く。)
一 表示面積は、三十平方メートル以下であること。
二 条例第六条第一号から第五号までに掲げる地域にあつては、表示面が道路又は鉄道等から展望できる野立広告物の道路又は鉄道等からの距離及び野立広告物相互間の距離をそれぞれ百メートル以上とするものであること。
そで看板
一 表示面積は、三十平方メートル以下であること。ただし、表示面が二面以上の電光ニユース板にあつては、表示面積は六十平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は三十平方メートル以下であること。
二 壁面から出幅は、二メートル以下であること。
三 広告物の下端の高さは、歩道上二・五メートル、車道上四・七メートル以上であること。
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。)
広告物の高さは、設置する箇所から二十メートル以下であること。

第1号様式(第3条関係)
(平6規則54・平10規則39・平14規則21・平18規則23・一部改正)

屋外広告物等許可申請書

年  月  日

  青森県知事    殿

 

申請者

住所

法人にあつては、主たる事務所の所在地

 

 

氏名

法人にあつては、名称及び代表者の氏名

 

(電話番号)

  屋外広告物等を表示(設置)したいので、青森県屋外広告物条例第6条(第8条第5項、第8条第6項)の規定により、次のとおり申請します。

 

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

工事施行者

 

 

表示又は設置の期間

      年  月  日から  年  月  日まで

広告物等の種類、数量、規模及び表示又は設置の場所

種類

 

数量

            m 2 、枚、個、

            張、基

規模

 (たて)  (よこ)  (面数)  (合計面積)

    m×    m×    =      m 2

表示又は設置の場所

 

※ 受付年月日

 

 

 

 

 

※ 第    号

年  月  日

 申請者    殿

青森県知事          印

上記申請については、申請のとおり許可する。

表示又は設置の期限

年 月 日

条件

 

 注1 該当する事項を○で囲むこと。

  2 ※印の欄には、記入しないこと。

  3 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第2号様式(第7条関係)
(平6規則54・平10規則39・平14規則21・平18規則23・一部改正)

屋外広告物等変更等許可申請書

年  月  日

  青森県知事    殿

 

申請者

住所

法人にあつては、主たる事務所の所在地

 

 

氏名

法人にあつては、名称及び代表者の氏名

 

(電話番号)

  屋外広告物等を変更(改造)したいので、青森県屋外広告物条例第11条第1項の規定により、次のとおり申請します。

許可年月日及び番号

     年   月   日   指令第     号

広告物等の表示又は設置の場所

 

許可期間

     年  月  日から   年  月  日まで

広告物等の種類、数量及び規模

種類

 

数量

       m 2 、枚、個、

       張、基

規模

 (たて)  (よこ)  (面数)      (合計面積)

    m×    m×       =       m 2

変更(改造)の内容

 

※ 受付年月日

 

 

 

 

 

※ 第    号

年  月  日

 申請者    殿

青森県知事          印

上記申請については、申請のとおり許可する。

表示又は設置の期限

年 月 日

条件

 

 注1 該当する事項を○で囲むこと。

  2 ※印の欄には、記入しないこと。

  3 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第3号様式(第9条関係)
(平14規則21・全改)

 (その1)押なつする場合

   イメージ

 (その2)打抜機により打ち抜く場合

   イメージ

 注 上段に広告物等の表示又は設置の場所がその区域内にある市町村の名称を、下段に許可期限年月日を打抜機により打ち抜くものとする(図は、広告物等の表示又は設置の場所が青森市内であり、許可期限年月日が平成14年12月31日である場合の例である。)。

第4号様式(第9条関係)
(平14規則21・全改)

  イメージ

第5号様式(第10条関係)
(平18規則23・追加)

屋外広告物等管理者届出書

年  月  日  

  青森県知事    殿

届出者 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

(電話番号)                

 屋外広告物等の管理者を置いたので、青森県屋外広告物条例第14条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

管理者

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

電話番号

 

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

 

広告物等の種類

 

数量

m 2 、枚、個、張、基

許可の年月日及び番号

年  月  日     第     号

広告物等の表示又は設置の場所

 

 注1 該当する事項を○で囲むこと。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第6号様式(第10条関係)
(平18規則23・追加)

屋外広告物等表示者等氏名等変更届出書

年  月  日  

  青森県知事    殿

届出者 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

(電話番号)                

 屋外広告物等の表示者(設置者、管理者)の氏名(名称、住所)を変更したので、青森県屋外広告物条例第14条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

 

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

 

広告物等の種類

 

数量

m 2 、枚、個、張、基

許可の年月日及び番号

年  月  日     第      号

広告物等の表示又は設置の場所

 

 注1 該当する事項を○で囲むこと。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第7号様式(第10条関係)
(平18規則23・追加)

屋外広告物等滅失届出書

年  月  日  

  青森県知事    殿

届出者 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

(電話番号)                

 屋外広告物等が滅失したので、青森県屋外広告物条例第14条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。

許可を受けた

広告物等の種類

 

数量

m 2 、枚、個、張、基

年月日及び番号

     年  月  日      第     号

期間

     年  月  日から    年  月  日まで

広告物等の表示又は設置の場所

 

滅失した

事由

 

数量

m 2 、枚、個、張、基

 注1 該当する事項を○で囲むこと。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第8号様式(第10条関係)
(平18規則23・追加)

屋外広告物等表示者等変更届出書

年  月  日  

  青森県知事    殿

届出者 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

(電話番号)                

 屋外広告物等の表示者(設置者、管理者)に変更があつたので、青森県屋外広告物条例第14条第4項の規定により、次のとおり届け出ます。

新表示者

(新設置者、新管理者)

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

 

旧表示者

(旧設置者、旧管理者)

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

 

広告物等の種類

 

数量

m 2 、枚、個、張、基

許可の年月日及び番号

年  月  日     第      号

広告物等の表示又は設置の場所

 

 注1 該当する事項を○で囲むこと。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第9号様式(第11条関係)
(平6規則54・平10規則39・平14規則21・一部改正、平18規則23・旧第5号様式繰下・一部改正)

屋外広告物等除却届出書

年  月  日

  青森県知事    殿

届出者 住所

法人にあつては、主たる事務所の所在地

 

氏名

法人にあつては、名称及び代表者の氏名

 

(電話番号)          

  屋外広告物等を除却したので、青森県屋外広告物条例第18条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。

許可を受けた

広告物等の種類

 

数量

m 2 、枚、個、

張、基   

年月日及び番号

年   月   日     第    号

期間

年  月  日から   年  月  日まで

広告物等の表示又は設置の場所

 

除却した

事由

 

数量

m 2 、枚、個、

張、基   

年月日

       年    月    日

 注1 該当する事項を○で囲むこと。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第10号様式(第12条関係)
(平16規則69・追加、平18規則23・旧第6号様式繰下・一部改正)

保管物件一覧簿

整理番号

保管した広告物等

放置されていた場所

除却した日時

保管を始めた日時

保管の場所

備考

名称又は種類

数量

 

 

 

m 2 、枚、個、張、基

 

 

 

 

 

 

 

 

m 2 、枚、個、張、基

 

 

 

 

 

 

 

 

m 2 、枚、個、張、基

 

 

 

 

 

 

 

 

m 2 、枚、個、張、基

 

 

 

 

 

 

 

 

m 2 、枚、個、張、基

 

 

 

 

 

注1 該当する事項を○で囲むこと。

 2 用紙の大きさは、日本工業規格A4横長とする。

第11号様式(第12条関係)
(平16規則69・追加、平18規則23・旧第7号様式繰下・一部改正)

 

受領書

 

  年  月  日

 

  青森県知事    殿

 

 

返還を受けた者 住所

法人にあつては、主たる事務所の所在地

 

氏名

法人にあつては、名称及び代表者の氏名

 

(電話番号)        

 次のとおり屋外広告物等(現金)の返還を受けました。

返還を受けた日時

 

返還を受けた場所

 

返還を受けた広告物等

整理番号

 

名称又は種類

 

数量

 

m 2 、枚、個、張、基

金額

注1 該当する事項を○で囲むこと。

 2 金額の欄には、屋外広告物法第8条第3項の規定による売却代金の返還を受けた場合にその額を記入すること。

 3 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第12号様式(第13条関係)
(平18規則23・全改)

屋外広告業登録(更新登録)申請書

 

青森県収入証紙ちよう付欄

(消印禁止)

年  月  日  

  青森県知事    殿

申請者 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

(電話番号)                

 青森県屋外広告物条例第27条第1項(第27条第3項)の規定による登録を受けたいので、次のとおり申請します。

区分

新規 更新

※登録番号

青森県知事   第         号  

※登録年月日

年    月    日  

1 商号(名称)

(フリガナ)

2 氏名

 (法人にあつては、代表者の氏名)

(フリガナ)

3 住所

 (法人にあつては、主たる事務所の所在地)

 

(電話番号)   ―   ―    

4 青森県の区域内において営業を行う営業所

名称

所在地

電話番号

 

 ― ―

 

 ― ―

 

 ― ―

 

 ― ―

 

 ― ―

5 業務主任者

氏名

所属営業所の名称

資格区分

 

 

(1)(2)(3)(4)

 

 

(1)(2)(3)(4)

 

 

(1)(2)(3)(4)

 

 

(1)(2)(3)(4)

 

 

(1)(2)(3)(4)

6 役員

 (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)

職名

氏名

職名

氏名

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

7 法定代理人

氏名

(フリガナ)

住所

(電話番号)   ―   ―     

8 他の地方公共団体における登録

地方公共団体の名称

登録番号

登録年月日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 注1 該当する事項を○で囲むこと。

  2 ※印の欄には、新規登録申請の場合は、記入しないこと。

  3 資格区分の欄は、業務主任者が該当する青森県屋外広告物条例第35条第1項各号のいずれかに応じ、該当する番号を○で囲むこと。

  4 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第13号様式(第13条関係)
(平18規則23・全改)

誓約書

 青森県屋外広告物条例第30条第1項各号に該当しないことを誓約します。

年  月  日 

   青森県知事    殿

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) 

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注1 記名押印に代えて、署名することができる。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第14号様式(第14条関係)
(平18規則23・全改)

屋外広告業者登録簿

1 登録番号

青森県知事   第    号

2 登録年月日及び有効期間

年    月    日

年   月   日から

年   月   日まで

3 商号(名称)

 (フリガナ)

(1)

 (フリガナ)

(2)

4 氏名

 (法人にあつては、代表者の氏名)

 (フリガナ)

(1)

 (フリガナ)

(2)

5 住所

 (法人にあつては、主たる事務所の所在地)

 〒

(1)

(電話番号)   ―   ―      

 〒

(2)

(電話番号)   ―   ―      

6 青森県の区域内において営業を行う営業所

名称

所在地

電話番号

 

  ― ―

 

  ― ―

 

  ― ―

 

  ― ―

 

  ― ―

7 業務主任者

氏名

所属営業所の名称

資格区分

 

 

(1)(2)(3)(4)

 

 

(1)(2)(3)(4)

 

 

(1)(2)(3)(4)

 

 

(1)(2)(3)(4)

8 役員

 (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)

職名

氏名

職名

氏名

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

 

(フリガナ)

9 法定代理人

氏名

(フリガナ)

住所

(電話番号)   ―   ―      

10 登録事項の変更の届出の内容

受理年月日

変更年月日

変更事項

変更内容

・ ・

・ ・

 

 

 

・ ・

・ ・

 

 

 

・ ・

・ ・

 

 

 

・ ・

・ ・

 

 

 

・ ・

・ ・

 

 

 

11 その他

他の地方公共団体における登録

地方公共団体の名称

登録番号

登録年月日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第15号様式(第15条関係)
(平18規則23・全改)

屋外広告業登録事項変更届出書

年  月  日  

   青森県知事    殿

届出者 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

(電話番号)                

 登録事項に変更があつたので、青森県屋外広告物条例第31条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

登録番号

青森県知事  第    号

登録年月日

年  月  日

商号

(名称)

(フリガナ)

氏名

(法人にあつては、代表者の氏名)

(フリガナ)

住所

(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

 

(電話番号)   ―   ―      

変更事項

変更内容

変更年月日

変更前

変更後

 

 

 

 

 注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第16号様式(第16条関係)
(平18規則23・全改)

屋外広告業廃業等届出書

年  月  日  

   青森県知事    殿

届出者 住所                   

氏名                   

(電話番号)                

 屋外広告業者に廃業等があつたので、青森県屋外広告物条例第32条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

登録番号

青森県知事  第    号

登録年月日

年  月  日

商号

(名称)

(フリガナ)

氏名

(法人にあつては、代表者の氏名)

(フリガナ)

住所

(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

 

(電話番号)   ―   ―      

廃業等の年月日

年     月     日      

廃業等の内容

屋外広告業者と届出者との関係

 1 死亡

 1 相続人

 2 合併による消滅

 2 法人を代表する役員であつた者

 3 破産手続開始の決定による解散

 3 破産管財人

 4 2及び3以外の理由による解散

 4 清算人

 5 屋外広告業の廃止

 5 本人(法人を代表する役員)

  注1 該当する事項を○で囲むこと。

   2 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第17号様式(第18条関係)
(平6規則54・平10規則39・一部改正、平14規則21・旧第16号様式繰上・一部改正、平16規則69・旧第15号様式繰下・一部改正、平18規則23・一部改正)

屋外広告業務主任者資格認定申請書

年  月  日

  青森県知事    殿

申請者 住所         

氏名         

生年月日         

  青森県屋外広告物条例第35条第1項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識を有するものとして認定を受けたいので、青森県屋外広告物条例施行規則第18条第2項の規定により、申請します。

 注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第18号様式(第18条関係)
(平6規則54・一部改正、平14規則21・旧第17号様式繰上・一部改正、平16規則69・旧第16号様式繰下・一部改正、平18規則23・一部改正)

 第    号

 

 

屋外広告業務主任者資格認定書

 

 

住所            

氏名            

生年月日            

 上記の者は、青森県屋外広告物条例第35条第1項第4号の規定により、同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定する。

 

                     年  月  日

 

 

 

 

青森県知事            印

 

 

 

 

 

 

 

 注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第19号様式(第19条関係)
(平18規則23・追加)

屋外広告業者登録票

イメージセンチメートル以上

商号

(名称)

 

氏名

(法人にあつては、代表者の氏名)

 

登録番号

   青森県知事   第         号

登録年月日

           年    月    日

営業所の名称

 

この営業所の業務主任者の氏名

 

40センチメートル以上

 

第20号様式(第20条関係)
(平18規則23・追加)

 

番号

 

注文者

氏名又は名称

 

住所

(電話番号)   ―   ―      

広告物等の表示又は設置の場所及び年月日

場所

 

年月日

年     月     日     

広告物等の名称又は種類、数量及び規模

名称又は種類

 

数量

m 2 、枚、個、張、基

規模

  (たて)    (よこ)    (面数)   (合計面積)

     m×     m×      =       m 2

請負金額

 

第21号様式(第22条関係)
(平18規則23・追加)

屋外広告物講習会受講申込書

 

青森県収入証紙ちよう付欄

(消印禁止)

年  月  日

  青森県知事    殿

 

写真

申込者 住所                  

氏名                  

生年月日                  

 屋外広告物等の講習会を受けたいので、青森県屋外広告物条例施行規則第22条第3項の規定により、申し込みます。

受講事項

1 法令、表示の方法及び施工   2 法令及び表示の方法

青森県屋外広告物条例施行規則第22条第2項の規定により講習を免除される資格

資格名

 

取得年月日

年    月    日

資格の種類及び認定番号

 

  注1 写真は、申込み前6月以内に無帽、無背景で、かつ、正面から上半身を撮影したたて4センチメートルよこ3センチメートルのものをはり付けること。

   2 受講事項の欄については、該当する番号を○で囲むこと。

   3 免除される資格を有する場合は、資格証明書又はその写しを添付すること。

   4 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第22号様式(第24条関係)
(平18規則23・追加)

第     号

 

屋外広告物講習会修了証明書

 

住所            

氏名            

生年月日            

 

 上記の者は、青森県屋外広告物条例第41条第1項の規定による講習会を修了したことを証する。

 

年  月  日   

青森県知事         印  

  注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。

第23号様式(第25条関係)
(平18規則23・追加)

(表)

 

第  号

身分証明書

 所属

 職氏名

 

 

年  月  日生

 上記の者は、青森県屋外広告物条例第42条第2項の規定により立入検査を行う職員であることを証明する。

    年  月  日

  青森県知事         印

 

9センチメートル

12センチメートル

 

(裏)

青森県屋外広告物条例(抜粋)

 (報告及び検査)

第42条 (略)

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、屋外広告業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

 (2) 第42条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者