○青森県歯科技工士法施行細則
昭和三十一年一月三十一日
青森県規則第五号
〔歯科技工法施行細則〕をここに公布する。
青森県歯科技工士法施行細則
(平六規則二三・改称)
(趣旨)
第一条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下「法」という。)の施行については、、歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)及び歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭四四規則九・全改、昭五七規則一六・平六規則二三・一部改正)
(書類の様式)
第二条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。
一 法第二十一条第一項前段の規定による歯科技工所開設届出書
第一号様式
二 法第二十一条第一項後段の規定による歯科技工所開設届出事項変更届出書
第二号様式
三 法第二十一条第二項の規定による歯科技工所休止(廃止、再開)届出書
第三号様式
四 省令第九条の規定による歯科技工士国家試験合格証書
第四号様式
五 省令第十条の規定による歯科技工士国家試験合格証明書
第五号様式
六 省令第十条の規定による歯科技工士国家試験合格証明書交付申請書
第六号様式
(平一二規則一四七・全改、平二一規則五六・一部改正)
(書類の経由)
第三条 法第六条第三項の規定による届出の書類及び
第二条第一号から
第三号までに掲げる書類は、所轄の地域県民局長を経由しなければならない。
(昭四四規則九・追加、昭四七規則三七・旧第五条繰下、昭五七規則一六・一部改正、平六規則五四・旧第七条繰上、平一二規則一四七・旧第六条繰上・一部改正、平一三規則八四・平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第九号)
この規則は、昭和四十四年三月一日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第一六号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第二三号)
この規則は、平成六年四月三日から施行する。
附 則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一四七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第八四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭44規則9・全改、昭57規則16・旧第8号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則147・一部改正)
歯科技工所開設届出書
年 月 日
青森県知事 殿
住所(法人であるときは、主たる事務所の所在地)
開設者氏名
(法人であるときは、その名称及び代表者氏名)
下記のとおり歯科技工所を開設したので、歯科技工士法第21条第1項前段の規定により届け出ます。
記
1 所在地
2 名称
3 開設の年月日
4 管理者の住所及び氏名
5 業務に従事する者の氏名
6 構造設備の概要
(1) 技工室の構造の概要
(2) 防塵設備及び技工作業に必要な設備の状況
添付書類 平面図
注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。
(昭44規則9・全改、昭57規則16・旧第9号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則147・一部改正)
歯科技工所開設届出事項変更届出書
年 月 日
青森県知事 殿
住所(法人であるときは、主たる事務所の所在地)
開設者氏名
(法人であるときは、その名称及び代表者氏名)
下記のとおり開設届出事項を変更したので、歯科技工士法第21条第1項後段の規定により届け出ます。
記
1 所在地
2 名称
3 変更事項
変更前
変更後
4 変更年月日
添付書類 構造設備を変更したときは、平面図
注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。
(昭44規則9・全改、昭57規則16・旧第10号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則147・一部改正)
歯科技工所休止(廃止、再開)届出書
年 月 日
青森県知事 殿
住所(法人であるときは、主たる事務所の所在地)
開設者氏名
(法人であるときは、その名称及び代表者氏名)
下記のとおり歯科技工所を休止(廃止、再開)したので、歯科技工士法第21条第2項の規定により届け出ます。
記
1 休止(廃止、再開)の年月日
2 再開の予定年月日(休止の場合)
注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。
(昭47規則37・追加、昭57規則16・旧第14号様式繰上・一部改正、平6規則54・旧第6号様式繰上・一部改正、平12規則147・旧第5号様式繰上・一部改正、平21規則56・一部改正)
第 号
歯科技工士国家試験合格証書
本籍地
氏名
年 月 日生
上記の者は、 年 月施行の歯科技工士国家試験に合格したことを証する。
年 月 日
青森県知事 印
注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。
(昭47規則37・追加、昭57規則16・旧第15号様式繰上・一部改正、平6規則54・旧第7号様式繰上・一部改正、平12規則147・旧第6号様式繰上・一部改正、平21規則56・一部改正)
第 号
歯科技工士国家試験合格証明書
本籍
氏名
年 月 日生
上記の者は、 年 月施行の歯科技工士国家試験に合格したことを証明する。
年 月 日
青森県知事 印
注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。
(昭47規則37・追加、昭57規則16・旧第16号様式繰上・一部改正、平6規則54・旧第8号様式繰上・一部改正、平12規則147・旧第7号様式繰上・一部改正、平21規則56・一部改正)
歯科技工士国家試験合格証明書交付申請書
年 月 日
青森県知事 殿
私は、 年 月 日下記合格証書を破つた(汚した、失つた)ので、歯科技工士法施行規則第10条の規定により、歯科技工士国家試験合格証明書の交付を申請します。
記
1 合格証書番号 第 号
2 合格証書年月日 年 月 日
注1 合格証書を失つた場合は、記の1及び2の記載を要しない。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。