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温泉って、一体なに?

更新日:2010年12月8日 自然保護課

温泉とは

温泉とは、地中からゆう出する温水、鉱水、水蒸気及びその他のガス
(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で
一定の温度(25℃以上)または成分を有するものを言います。(温泉法より)

つまり、法律の上で『温泉』とは、
地中からわき出てくる一定以上の条件を満たした『物質』
のことをさすのです。

普段の会話などでは『温泉』という言葉を
「温泉に行ってくる」というように使うことがありますが、
温泉法では、この『温泉』のことは『温泉利用施設』と呼んでいます。

また、『温泉』がわき出てくるゆう出口及びゆう出路のことは
『源泉』といいます。

ちなみに青森県の『源泉』の数は平成21年3月31日現在で1,117です。
これは、日本で6番目の数であり、全国有数の温泉県であることがわかります。

療養泉とは

温泉の中でも、特に治療効果が期待できるものを『療養泉』といいます。

温泉利用施設内にかかげられている掲示板には、
その施設で利用している温泉が『療養泉』である場合は
適応症・禁忌症が書かれてあります。

適応症・禁忌症については、温泉の成分に基づいて医師が決定し、
地域県民局地域健康福祉部保健総室(保健所)に届出をした後に掲示することになっています。

温泉の定義

1.温度が25℃以上
2.表中の物質 PDFファイル 11KBのうち、いずれかひとつを含むもの

療養泉の定義

1.温度が25℃以上
2.表中の物質 PDFファイル 8KBのうち、いずれかひとつを含むもの

お問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072
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