更新日:2010年1月20日 自然保護課
海域公園地区
また、非常災害の応急措置として下記行為をした場合、
14日以内に届け出なければなりません。
| 許可が必要な行為 |
|---|
| 工作物の新築、改築、増築 |
| 鉱物の掘採、土石の採取 |
| 広告物の設置、表示等 |
| 指定動植物の捕獲、採取等 ”指定動植物”の詳細はこちら Wordファイル |
| 水面の埋め立て、干拓 |
| 海底の形状変更 |
| 物の係留 |
| 汚水、廃水の排出 |
お問い合わせ
自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256
FAX:017-734-8072

