更新日:2008年6月27日 自然保護課
野鳥における高病原性鳥インフルエンザ対策の態勢の見直しについて
野鳥における高病原性鳥インフルエンザ対策の態勢について、下記のとおりとしますのでお知らせします。
記
【 県 民 の 皆 様 へ 】
県は、高病原性鳥インフルエンザ対策として4月30日から継続してきた野鳥の監視体制の強化について、
(1)県内では新たなハクチョウ等ガンカモ類の渡りがほぼ終了したこと。
(2)これまで実施してきた死亡野鳥等の簡易検査はすべて陰性であったこと。
(3)本県の十和田湖以外から回収したオオハクチョウからは、高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されていないこと。
(4)6月11日付け環境省通知で、野鳥に高病原性鳥インフルエンザが蔓延している状況にはない、などの判断をしていること。
(5)県内において鶏など家きん類への感染がないこと。
などを踏まえ、6月20日(金)をもって次のとおり態勢の見直しを行います。
1 監視の対象とする鳥類
ハクチョウを含むガンカモ類の監視の強化は終了します。新たに、シギチドリ類等の夏鳥を監視 の対象とします。
2 死亡野鳥等の取扱
4月30日から実施してきた死亡野鳥等(1羽以上)の回収及び検査は終了し、今後は、通常態勢とし、概ね10羽以上まとまって死んでいる場合は、収容し、検査を行います。
3 休日の対応
休日の対応は、原則として終了します。ただし、上記2の死亡野鳥等が発見された場合には、対応します。
※ 野鳥が死んでいるのを見つけた場合について
野鳥が死んでいるのを見つけた場合には、細菌や寄生虫に感染しないよう、死亡した鳥を素手で触らずにビニール袋に入れてきちんと封をして廃棄物として処分してくださるようお願いします。
鳥インフルエンザのウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
<相談窓口一覧>
○ 野鳥対策(自然保護課担当)
4月30日から死亡野鳥等(1羽以上)の回収及び検査は、6月20日をもって終了し、6月21日からは通常態勢としますので、休日の対応も原則として終了します。
ただし、概ね10羽以上まとまって死んでいる場合等は、収容等を行いますので、このような死亡野鳥等を見つけた場合には、各地域県民局地域農林水産部林業振興課又は自然保護課までご連絡ください。
(機関名) 【平日】(TEL) 【土日】(TEL)
東青地域県民局 017-734-9962 017-722-1111
中南地域県民局 0172-33-3857 0172-32-1131
三八地域県民局 0178-23-3595 0178-27-5111
西北地域県民局 0173-72-6613 0173-34-2111
上北地域県民局 0176-24-3379 0176-22-8111
下北地域県民局 0175-23-6855 0175―22-8581
環境生活部自然保護課 017-734-9257 017-722-1111
※ 死んでいる野鳥や衰弱している野鳥を見つけた場合や、同じ場所で続けて死んでいる場合には、素手で触れずに、速やかに関係機関に連絡してください。水辺等で糞を踏むような場所に立ち寄った場合は、念のため靴底を洗ってください。
添付ファイル: 野鳥における鳥インフルエンザ態勢見直し
記
【 県 民 の 皆 様 へ 】
県は、高病原性鳥インフルエンザ対策として4月30日から継続してきた野鳥の監視体制の強化について、
(1)県内では新たなハクチョウ等ガンカモ類の渡りがほぼ終了したこと。
(2)これまで実施してきた死亡野鳥等の簡易検査はすべて陰性であったこと。
(3)本県の十和田湖以外から回収したオオハクチョウからは、高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されていないこと。
(4)6月11日付け環境省通知で、野鳥に高病原性鳥インフルエンザが蔓延している状況にはない、などの判断をしていること。
(5)県内において鶏など家きん類への感染がないこと。
などを踏まえ、6月20日(金)をもって次のとおり態勢の見直しを行います。
1 監視の対象とする鳥類
ハクチョウを含むガンカモ類の監視の強化は終了します。新たに、シギチドリ類等の夏鳥を監視 の対象とします。
2 死亡野鳥等の取扱
4月30日から実施してきた死亡野鳥等(1羽以上)の回収及び検査は終了し、今後は、通常態勢とし、概ね10羽以上まとまって死んでいる場合は、収容し、検査を行います。
3 休日の対応
休日の対応は、原則として終了します。ただし、上記2の死亡野鳥等が発見された場合には、対応します。
※ 野鳥が死んでいるのを見つけた場合について
野鳥が死んでいるのを見つけた場合には、細菌や寄生虫に感染しないよう、死亡した鳥を素手で触らずにビニール袋に入れてきちんと封をして廃棄物として処分してくださるようお願いします。
鳥インフルエンザのウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
<相談窓口一覧>
○ 野鳥対策(自然保護課担当)
4月30日から死亡野鳥等(1羽以上)の回収及び検査は、6月20日をもって終了し、6月21日からは通常態勢としますので、休日の対応も原則として終了します。
ただし、概ね10羽以上まとまって死んでいる場合等は、収容等を行いますので、このような死亡野鳥等を見つけた場合には、各地域県民局地域農林水産部林業振興課又は自然保護課までご連絡ください。
(機関名) 【平日】(TEL) 【土日】(TEL)
東青地域県民局 017-734-9962 017-722-1111
中南地域県民局 0172-33-3857 0172-32-1131
三八地域県民局 0178-23-3595 0178-27-5111
西北地域県民局 0173-72-6613 0173-34-2111
上北地域県民局 0176-24-3379 0176-22-8111
下北地域県民局 0175-23-6855 0175―22-8581
環境生活部自然保護課 017-734-9257 017-722-1111
※ 死んでいる野鳥や衰弱している野鳥を見つけた場合や、同じ場所で続けて死んでいる場合には、素手で触れずに、速やかに関係機関に連絡してください。水辺等で糞を踏むような場所に立ち寄った場合は、念のため靴底を洗ってください。
添付ファイル: 野鳥における鳥インフルエンザ態勢見直し
北海道における高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況調査の結果について
下北郡佐井村において回収されたオオハクチョウの高病原性鳥インフルエンザウイルスの保有状況の検査結果について
十和田湖で死亡したオオハクチョウの鳥インフルエンザウイルス検査結果について
平成20年4月18日に十和田湖畔で収容された衰弱し死亡した個体及び、5月8日に十和田湖畔で収容された死亡個体について、環境省からの要請により鳥取大学へ検体を送付したものの検査結果等について別添のとおりお知らせします。
秋田県において死亡した白鳥から検出されたインフルエンザウイルス事例に係る本県の対応状況について
十和田湖等における高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況調査の結果について、別添のとおり環境省から通知がありましたので、お知らせいたします。
お問い合わせ
自然保護課自然環境グループ
電話:017-734-9257
FAX:017-734-8072

