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更新日付:2018年7月5日 自然保護課

スノーモービル・水上オートバイの乗入制限について

1 スノーモービルの乗入規制区域

・自然公園法により、八甲田山及び岩木山など、十和田八幡平国立公園・津軽国定公園・下北半島国定公園 の特別保護地区ではレジャー目的でのスノーモービル乗入れは禁止されています。
・特別保護地区以外であっても、樹木を傷つけたり枝を折ったりする行為は原則として禁止 されています。
・上記に違反した場合は自然公園法の規定により、6ヶ月以下の懲役又は50万円 以下の罰金に処せられます。
・また、国有林、県有林、保安林など他法令により乗入れが規制される場合 があります。

・岩木山(津軽国定公園)の規制区域はこの図面[536KB]

なお、国立公園についての詳細は環境省十和田八幡平国立公園管理事務所までお問合せください。

・八甲田山(十和田八幡平国立公園)の規制区域はこの図面[344KB]

2 水上オートバイの走行自粛エリア

国立公園十和田湖においては、静寂な環境を保つため、水上オートバイの乗入れについて自粛をお願いしているエリアがあります。

・十和田湖(十和田八幡平国立公園)の走行自粛エリアはこの図面[1082KB]

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この記事についてのお問い合わせ

自然保護課 自然公園グループ
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1番1号
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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