更新日:2010年09月30日 県境再生対策室
1.原状回復基本方針とその対応
県としては、合同検討委員会の提言、住民の意見、県議会の意見等を踏まえ、原状回復については、馬淵川水系の環境保全を目的とし、汚染拡散の防止を最優先することを基本方針として、不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等となるよう原状回復対策を早急に実施することとしました。そのため、廃棄物及び汚染土壌は全量撤去することを基本とする旨決定しました。
県としては、今後も住民の暮らしの安全・安心の確保、風評被害の防止を第一義に、岩手県と連携して対応していくこととしています
県としては、今後も住民の暮らしの安全・安心の確保、風評被害の防止を第一義に、岩手県と連携して対応していくこととしています
2.周辺対策
両法人に対しては、廃棄物の撤去及び周辺環境への汚染拡散防止策を講ずるよう措置命令を発していますが、両法人は、措置命令を講ずる見込みがないことから、県が代執行により措置を講ずることとしています。
周辺環境への汚染拡散を防止するため、浸出水処理施設及び鉛直遮水壁を建設し、浸出水処理施設については平成17年度より稼働を開始し、鉛直遮水壁については平成19年度に完成しています。
廃棄物の撤去に当たっては、その内容を十分に情報公開しながら、住民や学識経験者等で組織する「原状回復対策推進協議会」などにおいて、土壌環境基準を満たす汚泥や堆肥様物など最終的に土壌に還元される性質のものなどについては、その有効な再利用の方途について検討してもらい、住民のコンセンサスが得られる場合には、現地での有効活用の可能性もあると考えています。
また、原状回復を確実に推進する上で、並行して強力に周辺対策に取り組んでいく必要があります。
このため、
(1)農林水産業が安心して営まれる環境づくりとして
風評被害の防止対策をすすめること
(2)工事や廃棄物撤去に伴う大型車両通行の騒音・振動や
交通安全対策を進めること
(3)廃棄物の不法投棄による地域のマイナスイメージを
プラスに転じさせるよう地域振興の支援策を講じること
などについて、副知事を本部長とする「県境再生対策推進本部」を中心に、全庁をあげて取り組んでいます。
周辺環境への汚染拡散を防止するため、浸出水処理施設及び鉛直遮水壁を建設し、浸出水処理施設については平成17年度より稼働を開始し、鉛直遮水壁については平成19年度に完成しています。
廃棄物の撤去に当たっては、その内容を十分に情報公開しながら、住民や学識経験者等で組織する「原状回復対策推進協議会」などにおいて、土壌環境基準を満たす汚泥や堆肥様物など最終的に土壌に還元される性質のものなどについては、その有効な再利用の方途について検討してもらい、住民のコンセンサスが得られる場合には、現地での有効活用の可能性もあると考えています。
また、原状回復を確実に推進する上で、並行して強力に周辺対策に取り組んでいく必要があります。
このため、
(1)農林水産業が安心して営まれる環境づくりとして
風評被害の防止対策をすすめること
(2)工事や廃棄物撤去に伴う大型車両通行の騒音・振動や
交通安全対策を進めること
(3)廃棄物の不法投棄による地域のマイナスイメージを
プラスに転じさせるよう地域振興の支援策を講じること
などについて、副知事を本部長とする「県境再生対策推進本部」を中心に、全庁をあげて取り組んでいます。
3.排出事業者の責任追及
排出事業者に対する責任追及については、廃棄物処理法の安定的施行を確保し、不法投棄の未然防止のためにも厳格な対応が必要であると認識しているところです。
また、県が行う代執行に要する費用は、県民さらには全国民の負担となることから、国の指導、関係自治体の協力を得ながら、法違反があった排出事業者に対しては、その責任を徹底的に追及していくこととしています。
このため、青森・岩手両県では、首都圏を中心として全国25都道府県の約12,000の排出事業者に対し、廃棄物処理法に基づく報告を求め、廃棄物の排出状況の把握に努めるとともに、法違反の有無について審査を行っているところです。
審査の過程で無許可の収集運搬業者への委託など法違反が疑われる場合には立入検査・聴聞などを行い、違法性が確認された者に対しては、両県知事の連名で廃棄物の撤去を命ずる措置命令を行うこととし、また、代執行着手後に違法性が確認された者に対しては、代執行に要した費用の納付を命ずる納付命令を行うこととしています。
今後とも、両県が国と連携し、関係自治体の協力を得ながら取り組んでいくこととしています。
また、県が行う代執行に要する費用は、県民さらには全国民の負担となることから、国の指導、関係自治体の協力を得ながら、法違反があった排出事業者に対しては、その責任を徹底的に追及していくこととしています。
このため、青森・岩手両県では、首都圏を中心として全国25都道府県の約12,000の排出事業者に対し、廃棄物処理法に基づく報告を求め、廃棄物の排出状況の把握に努めるとともに、法違反の有無について審査を行っているところです。
審査の過程で無許可の収集運搬業者への委託など法違反が疑われる場合には立入検査・聴聞などを行い、違法性が確認された者に対しては、両県知事の連名で廃棄物の撤去を命ずる措置命令を行うこととし、また、代執行着手後に違法性が確認された者に対しては、代執行に要した費用の納付を命ずる納付命令を行うこととしています。
今後とも、両県が国と連携し、関係自治体の協力を得ながら取り組んでいくこととしています。
お問い合わせ
県境再生対策室
電話:017-734-9261
FAX:017-734-8081

