更新日:2010年3月30日 環境政策課
青森県リサイクル製品認定制度
県では、リサイクル製品の使用を推進し、資源の循環的な利用、廃棄物の減量化及びリサイクル産業の育成を図ることを目的として、平成17年3月に「青森県リサイクル製品認定制度」を創設しました。
認定を受けた製品の使用を推進するため、次のような支援を行います。
1 認定を受けた事業者は、認定製品に認定マークを表示して販売することができます。
2 県は、県の行う工事又は物品の調達において、認定製品の性能、品質、数量、価格等を考慮し、優先的な使用に努めます。
3 県は、認定製品の使用を推進するため、県民の皆さんや県内の市町村等に対して、ホームページやパンフレット等で認定製品に関する情報提供を行います。
認定を受けた製品の使用を推進するため、次のような支援を行います。
1 認定を受けた事業者は、認定製品に認定マークを表示して販売することができます。
2 県は、県の行う工事又は物品の調達において、認定製品の性能、品質、数量、価格等を考慮し、優先的な使用に努めます。
3 県は、認定製品の使用を推進するため、県民の皆さんや県内の市町村等に対して、ホームページやパンフレット等で認定製品に関する情報提供を行います。
申請手続き
1 申請方法
所定の申請書に添付書類を添えて、環境生活部 環境政策課 循環・環境産業グループに提出してください。
リサイクル製品認定申請手続き(平成22年度版)(pdf)
199KB
(申請書類の記載方法を分かりやすくまとめた手引きです。)
所定の申請書に添付書類を添えて、環境生活部 環境政策課 循環・環境産業グループに提出してください。
リサイクル製品認定申請手続き(平成22年度版)(pdf)
(申請書類の記載方法を分かりやすくまとめた手引きです。)
(第1号様式)及び(第2号様式)は、認定申請時に使用します。
(第4号様式)は、認定後に申請内容の変更があった場合に使用します。
(第5号様式)は、認定後に認定リサイクル製品の製造を廃止した場合に使用します。
(第4号様式)は、認定後に申請内容の変更があった場合に使用します。
(第5号様式)は、認定後に認定リサイクル製品の製造を廃止した場合に使用します。
2 申請手数料
無料です。ただし、申請のために実施する品質試験等に要する経費は申請者負担です。
3 申請期間(年2回)
1回目:平成22年 5月6日(木)~ 5月31日(月)
2回目:平成22年11月1日(月)~11月30日(火)
4 審査結果
申請のあった製品を「青森県リサイクル製品」として認定した場合は、認定証を交付します。認定した製品は、パンフレット、県のホームページ等で紹介します。
5 認定の有効期間
3年間です。有効期間満了後、引き続き認定を受けようとする場合、再度申請することができます。
無料です。ただし、申請のために実施する品質試験等に要する経費は申請者負担です。
3 申請期間(年2回)
1回目:平成22年 5月6日(木)~ 5月31日(月)
2回目:平成22年11月1日(月)~11月30日(火)
4 審査結果
申請のあった製品を「青森県リサイクル製品」として認定した場合は、認定証を交付します。認定した製品は、パンフレット、県のホームページ等で紹介します。
5 認定の有効期間
3年間です。有効期間満了後、引き続き認定を受けようとする場合、再度申請することができます。
認定基準
-
認定基準(pdf)
※「一般廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品」を追加(H21.8.27)
認定リサイクル製品
関連資料
- 青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例及び施行規則(pdf)
-
青森県認定リサイクル製品優先使用指針(pdf)
本指針に基づき、県の行う工事又は物品の調達において、認定リサイクル製品の優先的な使用に努めていきます。
皆様も、認定リサイクル製品を使う機会がありましたら、優先的な使用をお願いします。 - 優先使用指針に基づく使用上のグループ区分(pdf)
-
使用実績(pdf)
県における認定リサイクル製品の使用実績の状況を集計しました。

青森県が認定したリサイクル製品であることを表示する「認定マーク」です。
図案は、一般公募により長野県にお住まいの川本智さんの作品を採用したものです。
【川本 智さんのコメント】
・中央に青森県の地形を図案化し、親しみやすくキャラクターマーク化しました。
・回転する矢印でリサイクルを表し、木の葉でエコロジーをイメージしています。
お問い合わせ
環境政策課 循環・環境産業グループ
電話:017-734-9249
FAX:017-734-8065

