更新日:2010年7月16日 環境政策課
「もったいない・あおもりルール」を策定しました

そこで、もったいない・あおもり県民運動推進会議では、県民運動の目標である「ごみリサイクル率25%、県民1人1日当たりごみ排出量1,000g」を達成するために重要となる「ごみ減量・リサイクル7か条」と、その目標達成のために県民、事業者、行政の各主体に望まれる取組を、「もったいない・あおもりルール」として策定し、推進していくこととしました。
ごみ減量・リサイクル7か条
1、容器包装ごみを減らします。
容器包装とは、商品を入れたり包んだりする箱や、入れ物、袋、包装紙などのことです。これらは、家庭から出されるごみの容量の約6割を占めるといわれています。
2、家庭から出る生ごみを減らします。
生ごみの重さは、家庭から出るごみの重さの3割を超えるといわれ、特に水分を含んだ生ごみは、燃やすときに、より多くの燃料が必要になります。
3、職場から出るごみを減らします。
青森県民の1人1日当たりのごみの量を全国と比べると、特に、会社や商店、工場など、職場から出るごみの量が多くなっています。
4、生活用品や事務機器などは長く、大切に使用します。
燃やせないごみなどは、最終処分場に埋め立てられますが、埋立できる量には限りがあり、新しく最終処分場をつくるためには、たくさんのお金が必要になります。
5、ごみは市町村のルールにしたがって分別して出します。
ごみの減量やリサイクルを進めるためには、市町村のルールにしたがってきちんと分別して出すことが基本です。例えば、せっかく分別しても、汚れているものは、リサイクルされない場合もあります。
6、地域ぐるみで、資源ごみ(9品目)のリサイクルに取り組み、特に紙類のリサイクルを徹底します。
9品目は、(1)缶(アルミ・スチール)、(2)ガラスびん(無色・茶色・その他)、(3)ペットボトル、(4)プラスチック製容器包装(白色トレイなど)、(5)紙製容器包装(紙パック)、(6)新聞、(7)雑誌、(8)段ボール、(9)その他紙、です。
特に、青森県では、紙類((5)~(9))の資源化量が全国の約6割程度にとどまっています。
7、イベントなどで出されるごみも分別・リサイクルします。
イベントや祭りなどからもたくさんのごみが出されますが、ごみを出さない工夫や、ごみを出すときにもきちんと分別・リサイクルすることが大切です。
容器包装とは、商品を入れたり包んだりする箱や、入れ物、袋、包装紙などのことです。これらは、家庭から出されるごみの容量の約6割を占めるといわれています。
2、家庭から出る生ごみを減らします。
生ごみの重さは、家庭から出るごみの重さの3割を超えるといわれ、特に水分を含んだ生ごみは、燃やすときに、より多くの燃料が必要になります。
3、職場から出るごみを減らします。
青森県民の1人1日当たりのごみの量を全国と比べると、特に、会社や商店、工場など、職場から出るごみの量が多くなっています。
4、生活用品や事務機器などは長く、大切に使用します。
燃やせないごみなどは、最終処分場に埋め立てられますが、埋立できる量には限りがあり、新しく最終処分場をつくるためには、たくさんのお金が必要になります。
5、ごみは市町村のルールにしたがって分別して出します。
ごみの減量やリサイクルを進めるためには、市町村のルールにしたがってきちんと分別して出すことが基本です。例えば、せっかく分別しても、汚れているものは、リサイクルされない場合もあります。
6、地域ぐるみで、資源ごみ(9品目)のリサイクルに取り組み、特に紙類のリサイクルを徹底します。
9品目は、(1)缶(アルミ・スチール)、(2)ガラスびん(無色・茶色・その他)、(3)ペットボトル、(4)プラスチック製容器包装(白色トレイなど)、(5)紙製容器包装(紙パック)、(6)新聞、(7)雑誌、(8)段ボール、(9)その他紙、です。
特に、青森県では、紙類((5)~(9))の資源化量が全国の約6割程度にとどまっています。
7、イベントなどで出されるごみも分別・リサイクルします。
イベントや祭りなどからもたくさんのごみが出されますが、ごみを出さない工夫や、ごみを出すときにもきちんと分別・リサイクルすることが大切です。
各主体による取組ルール
県民運動の目標達成のために、県民、事業者、行政の各主体に望まれる取組を、「もったいない・あおもりルール」として設定しています。
ルール1~県民の取組~
(1) 買い物にはマイバッグなどを持参し、レジ袋や過剰な包装は断ります。
(2) 使い捨て商品は避け、詰め替え商品や繰り返し使用できる商品を積極的に選びます。
(3) 食品の買いすぎや、料理の作りすぎに気をつけます。
(4) 生ごみは、堆肥化して利用するか、十分に水を切ってから出します。
(5) 生活用品については、フリーマーケットやリサイクルショップなどを積極的に活用して、有効利用に努めます。
(6) ごみを出すときは、市町村のルールにしたがってきちんと分別して出します。
(7) 市町村による回収のほか、地域の集団回収や販売店による店頭回収に協力し、資源ごみ(9品目)の分別・リサイクルを徹底します。
(8) イベントなどに参加したときは、ごみが出ないように心がけ、ごみを捨てるときは主催者のルールにしたがってきちんと分別し、リサイクルに協力します。
(2) 使い捨て商品は避け、詰め替え商品や繰り返し使用できる商品を積極的に選びます。
(3) 食品の買いすぎや、料理の作りすぎに気をつけます。
(4) 生ごみは、堆肥化して利用するか、十分に水を切ってから出します。
(5) 生活用品については、フリーマーケットやリサイクルショップなどを積極的に活用して、有効利用に努めます。
(6) ごみを出すときは、市町村のルールにしたがってきちんと分別して出します。
(7) 市町村による回収のほか、地域の集団回収や販売店による店頭回収に協力し、資源ごみ(9品目)の分別・リサイクルを徹底します。
(8) イベントなどに参加したときは、ごみが出ないように心がけ、ごみを捨てるときは主催者のルールにしたがってきちんと分別し、リサイクルに協力します。
ルール2~排出事業者の取組~
(1) 繰り返し使用できる製品やエコマーク商品などを優先して購入します。
(2) 両面コピーや使用済み用紙の裏面利用、使用済み封筒の再利用など、紙ごみの減量に取り組みます。
(3) 特に多くのごみを出す事業者は、ごみの減量に関する計画を作成するなど、ごみの減量やリサイクルに積極的に取り組みます。
(4) 事務機器については、中古品やリース・レンタル品を積極的に利用し、不用となったものは他部署での再利用など有効利用に努めます。
(5) ごみを出すときは、市町村のルールにしたがい、責任をもって分別・処理します。
(6) 市町村による受け入れや資源ごみ回収業者を活用するなどにより、資源ごみ(9品目)のリサイクルを徹底します。
(7) 職場から出る紙ごみは、古紙回収業者の利用や、オフィス町内会※2などの共同処理に参加することにより、古紙リサイクルを徹底します。
※2 オフィス町内会は、複数の事業所が協力して紙ごみを出すことで、回収業者の運送費に見合うよう経済的・効率的に回収する方式です。
(8) イベントなどの開催にあたっては、ごみが出ないよう努めるとともに、ごみが出る場合も、きちんと分別・リサイクルされるようにします。
(2) 両面コピーや使用済み用紙の裏面利用、使用済み封筒の再利用など、紙ごみの減量に取り組みます。
(3) 特に多くのごみを出す事業者は、ごみの減量に関する計画を作成するなど、ごみの減量やリサイクルに積極的に取り組みます。
(4) 事務機器については、中古品やリース・レンタル品を積極的に利用し、不用となったものは他部署での再利用など有効利用に努めます。
(5) ごみを出すときは、市町村のルールにしたがい、責任をもって分別・処理します。
(6) 市町村による受け入れや資源ごみ回収業者を活用するなどにより、資源ごみ(9品目)のリサイクルを徹底します。
(7) 職場から出る紙ごみは、古紙回収業者の利用や、オフィス町内会※2などの共同処理に参加することにより、古紙リサイクルを徹底します。
※2 オフィス町内会は、複数の事業所が協力して紙ごみを出すことで、回収業者の運送費に見合うよう経済的・効率的に回収する方式です。
(8) イベントなどの開催にあたっては、ごみが出ないよう努めるとともに、ごみが出る場合も、きちんと分別・リサイクルされるようにします。
ルール3~販売事業者の取組~
(1) マイバッグなどの持参を呼びかけ、レジ袋の無料配布中止や簡易包装・ノー包装に取り組みます。
(2) 詰め替え商品や繰り返し使用できる商品、エコマーク商品などの販売を促進します。
(3) ばら売りや量り売りを推進します。
(4) 容器包装ごみ(5品目)の店頭回収を行います。
※缶、ガラスびん、ペットボトル、白色トレイ、紙パック
(5) 商品の使用済みの廃プラスチック容器を回収し、再利用やリサイクルに努めます。
(2) 詰め替え商品や繰り返し使用できる商品、エコマーク商品などの販売を促進します。
(3) ばら売りや量り売りを推進します。
(4) 容器包装ごみ(5品目)の店頭回収を行います。
※缶、ガラスびん、ペットボトル、白色トレイ、紙パック
(5) 商品の使用済みの廃プラスチック容器を回収し、再利用やリサイクルに努めます。
ルール4~市町村の取組~
(1) コンポスト容器※3の利用を促進するなど、家庭から出る生ごみ減量のための普及啓発などに取り組みます。
※3 コンポスト容器とは、生ごみを堆肥化するために使用される容器のことで、市販されているものもありますが、段ボールなどで代用することもできます。
(2) 特に多くのごみを出す事業者に対しては、ごみの減量やリサイクルを促すための普及啓発や指導に努めます。
(3) ごみの分別・排出状況の監視に努め、不適正な分別・排出には直接指導や警告ステッカーを貼付するなど、適正な分別・排出を推進します。
(4) 資源ごみ(9品目)の分別回収を行います。(ただし、集団回収や店頭回収など、市町村以外で回収が行われている品目は除きます。)
(5) 集団回収に対する支援など、地域ぐるみで資源ごみの回収が行われるよう努めます。
(6) 職場から出る紙ごみがリサイクルされるよう、普及啓発や搬入の抑制などに努めます。
※3 コンポスト容器とは、生ごみを堆肥化するために使用される容器のことで、市販されているものもありますが、段ボールなどで代用することもできます。
(2) 特に多くのごみを出す事業者に対しては、ごみの減量やリサイクルを促すための普及啓発や指導に努めます。
(3) ごみの分別・排出状況の監視に努め、不適正な分別・排出には直接指導や警告ステッカーを貼付するなど、適正な分別・排出を推進します。
(4) 資源ごみ(9品目)の分別回収を行います。(ただし、集団回収や店頭回収など、市町村以外で回収が行われている品目は除きます。)
(5) 集団回収に対する支援など、地域ぐるみで資源ごみの回収が行われるよう努めます。
(6) 職場から出る紙ごみがリサイクルされるよう、普及啓発や搬入の抑制などに努めます。
ルール5~県の取組~
(1) 市町村や関係団体などと協力して、「もったいない・あおもりルール」の普及・浸透を図ります。
(2) 県民や事業者による「エコライフ宣言」登録や、市町村の取組状況をホームページで掲載するなどにより、「もったいない・あおもりルール」の進行管理を行います。
(3) 毎年度の各市町村におけるごみ処理状況を公表します。
(2) 県民や事業者による「エコライフ宣言」登録や、市町村の取組状況をホームページで掲載するなどにより、「もったいない・あおもりルール」の進行管理を行います。
(3) 毎年度の各市町村におけるごみ処理状況を公表します。

もったいない・あおもり県民運動推進会議では、青森県のごみ処理の現状と「もったいない・あおもりルール」の内容を紹介するパンフレットを作成しました。
研修会等で配布を希望される方は、県の環境政策課までお問い合わせ下さい。
→パンフレットのダウンロードはこちらから
また、もったいない・あおもり県民運動推進会議では、「もったいない・あおもりルール」の取組を広げていくため、県民や事業者の皆様からの、エコライフ宣言の登録を募集しています。
これは、「今日からルールに取り組みたい!」という気持ちを宣言として登録するもので、誰でも簡単に参加することができます。
エコライフ宣言に登録し、ルールに取り組むことで、県民運動の輪を広げて行きましょう!
→エコライフ宣言の登録については、こちらから
これは、「今日からルールに取り組みたい!」という気持ちを宣言として登録するもので、誰でも簡単に参加することができます。
エコライフ宣言に登録し、ルールに取り組むことで、県民運動の輪を広げて行きましょう!
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お問い合わせ
環境政策課 循環・環境産業グループ
電話:017-734-9249
FAX:017-734-8065

