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公共用水域水質

更新日:2011年9月16日 環境政策課

 環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準は、人の健康を保護するとともに、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定められており、水質保全対策を推進する上での目標となっています。
 
 「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」では、カドミウム、全シアン等有害物質について環境基準が定められており、平成5年3月の改正でトリクロロエチレン等15物質が追加されたほか、鉛、砒素の基準値強化及び有機燐の項目削除がなされ、また、平成11年2月の改正では、ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の3項目、平成21年11月の改正では、1.4-ジオキサンが追加され、現在27物質について基準値が定められています。

 更に、人の健康の保護に関連する物質ではあるものの、公共用水域等における検出状況等から見て、現時点では直ちに健康項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきものとしてクロロホルム等26項目を「要監視項目」とし、うち24項目に指針値が定められています。

 「生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)」は、河川、湖沼、海域ごとにその利用目的に応じて水域類型が定められることとなっており、県では、pH、DO、BOD(COD)等に関しては42河川(56水域)、3湖沼(3水域)、8海域(28水域)について、全窒素及び全燐に関しては1海域(1水域)について類型指定を行い、環境基準の維持・達成に努めています。

 これらの項目について、水質汚濁防止法第15条に基づき、県、青森市、八戸市、国土交通省が、主要公共用水域において水質汚濁の状況を継続的に監視しています。

平成21年度公共用水域水質測定結果の概要について

測定結果(公共用水域及び地下水)

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電話:017-734-9242  FAX:017-734-8065
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