更新日:2012年3月5日 環境政策課
お知らせ
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大気汚染防止法施行令及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令が改正され、平成24年4月1日から、八戸市内における一般粉じん発生施設に係る設置等の届出先及び公害防止統括者等の選任等の届出先が八戸市(環境部環境保全課)に変わります。
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平成18年10月1日に青森市が中核市に移行したことに伴い、青森市における公害関係の届出先が青森市役所(環境部環境政策課)に変わりました。
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届出が必要な施設や、その規模・能力についてのお問い合わせは、各環境管理事務所または県庁環境政策課へお問い合わせください。
届出様式及び届出先
- こちら(青森県電子申請・届出システム)から各種様式のダウンロード、届出先等を御参照くだささい。
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《ダウンロード方法の御案内》
届出の種類について
- 大気汚染防止法及び公害防止条例に基づく大気汚染対策関係の届出
- 水質汚濁防止法及び公害防止条例に基づく水質汚濁防止関係の届出
- ダイオキシン類対策特別措置法関係届出
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PRTR関係届出(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
- 公害防止管理者関係届出(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
大気汚染対策関係
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ばい煙発生施設・ばい煙関係施設設置届、使用届、変更届
工場または事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となる施設として大気汚染防止法施行令または青森県公害防止条例で定める施設を設置する場合、法の改正などにより施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している場合及びばい煙発生施設の原料処理能力、燃料の種類、ばい煙処理施設の種類等を変更する場合の手続きです。
【大気汚染防止法施行令 別表第1】
【青森県公害防止条例 別表第1】
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揮発性有機化合物排出施設設置届、使用届、変更届
工場または事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものを設置する場合、法の改正などにより施設が揮発性有機化合物排出施設となった際現にその施設を設置している場合及び揮発性有機化合物排出施設の規模や揮発性有機化合物の処理の方法を変更する場合等の手続きです。
【大気汚染防止法施行令 別表第1の2】
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一般粉じん発生施設・粉じん関係施設設置届、使用届、変更届
工場または事業場に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となる施設のうち政令または青森県公害防止条例で定める施設を設置する場合、法の改正などにより施設が規制対象となった際現にその施設を設置している場合及び施設の構造や管理の方法等を変更する場合の手続きです。
【大気汚染防止法施行令 別表第2】
【青森県公害防止条例 別表第2】
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特定粉じん発生施設設置届、使用届、変更届
工場または事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものを設置する場合、法の改正などにより1つの施設が特定粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している場合及び特定粉じん発生施設の構造や管理の方法等を変更する場合の手続きです。
【大気汚染防止法施行令 別表第2の2】
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特定粉じん排出等作業実施届出書
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工する場合の手続きです。
《大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について》
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氏名等変更届
施設(ばい煙発生施設、ばい煙関係施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、粉じん関係施設、特定粉じん発生施設)の設置届出をした者が、氏名や名称、住所等を変更した場合の手続きです。
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承継届
施設(ばい煙発生施設、ばい煙関係施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、粉じん関係施設、特定粉じん発生施設)の設置届出をした者からその届出に係る施設を譲り受け、又は借り受けた場合の手続きです。
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使用廃止届
施設(ばい煙発生施設、ばい煙関係施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、粉じん関係施設、特定粉じん発生施設)の設置届出をした者が、その届出に係る施設の使用を廃止した場合の手続きです。
水質汚濁防止関係
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特定施設設置・汚水関係施設設置届、使用届、変更届
工場又は事業上に設置される施設で、汚水又は廃液を排出する施設のうち、水質汚濁防止法施行令または青森県公害防止条例で定める施設を設置する場合、法の改正などにより新たに規制対象となった施設を設置している場合、届出した施設の構造等を変更する場合において工事着手の60日前までに行う手続きです。
【水質汚濁防止法施行令 別表第1】
【青森県公害防止条例 別表第3】
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氏名等変更届
施設(特定施設、汚水関係施設)の設置届出をした者が、氏名や名称、住所等を変更した場合の手続きです。
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承継届
施設(特定施設、汚水関係施設)の設置届出をした者からその届出に係る施設を譲り受け、又は借り受けた場合の手続きです。
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使用廃止届
施設(特定施設、汚水関係施設)の設置届出をした者が、その届出に係る施設の使用を廃止した場合の手続きです。
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事故時の措置等届
特定施設又は貯油事業場等の設置者が施設の破損等により有害物質又は油を含む水が公共用水域等に排出され、生活環境に被害を生ずるおそれがある状況となった場合に、水質汚濁防止法第14条の2に基づき、応急措置を行った上で、措置の概要を届け出るものです。
ダイオキシン類対策特別措置法関係
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特定施設設置届、使用届、変更届
ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設を設置する場合、法の改正などにより使用している施設が新たに特定施設に該当することとなった場合及び特定施設の構造等を変更する場合の手続きです。
【ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第1】
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氏名等変更届
特定施設の設置(使用)の届出をした者が、氏名や名称、住所等を変更した場合の手続きです。
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承継届
特定施設の設置届出をした者からその届出に係る施設を譲り受け、又は借り受けた場合の手続きです。
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使用廃止届
特定施設の設置届出をした者が、その届出に係る施設の使用を廃止した場合の手続きです。
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ダイオキシン類測定結果報告書
ダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻のダイオキシン類について、毎年1回以上測定し報告するものです。
PRTR(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係
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第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出
法第5条第2項に基づき、事業者が前年度における第一種指定化学物質の排出量及び移動量を事業所ごとに把握し、その事業所が所在する都道府県を経由して国へ届け出るものです。
事業所が対象となるかどうかの判定方法については、こちら(環境省)をご参照下さい。
PRTR排出量等算出システムを使用される場合は、こちら(環境省)をご参照ください。
さらに詳しい説明や法令等の情報については、以下をご参照ください。
○PRTRインフォメーション広場(環境省)
○化学物質管理促進法のホームページ(経済産業省)
○独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite)
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変更届
第一種指定化学物質の排出量および移動量の届出を行った後、その届出内容を変更(追加・修正・削除等)する場合の手続きです。
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電子情報処理組織使用届
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出を電子届出で行う場合に必要なユーザID、パスワード等を取得するために、事業所の所在する都道府県等に提出します。
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電子情報処理組織変更(廃止)届
電子情報処理組織のユーザID等を取得した事業者において、届出内容に変更が生じた場合又はユーザID等の使用を廃止する際の手続きです。
公害防止管理者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)関係
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公害防止統括者・公害防止統括者の代理者の選任届、死亡・解任届
公害防止統括者(代理者)の選任、解任等をした際の手続きです。
一定規模以上の特定工場を設置している者(特定事業者)は、施設の監視、維持、使用等を統括管理する公害防止統括者を選任しなければなりません。
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公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届
公害防止管理者(代理者)の選任、解任等の際の手続きです。
特定工場を設置している者(特定事業者)は、公害防止の技術的事項を管理する公害防止管理者を選任しなければなりません。
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公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届
公害防止主任管理者(代理者)の選任、解任等の際の手続きです。
一定規模以上の施設を設置する特定事業者は、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する公害防止主任管理者を選任しなければなりません。
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承継届
相続や合併などにより、既に公害防止統括者等に係る届出がなされている特定事業者の地位を承継した(引き継いだ)際の手続きです。
お問い合わせ
環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242
FAX:017-734-8065

