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廃棄物関係許可申請など

更新日:2008年7月10日 環境政策課

◆ 産業廃棄物処理業を営むためには、次の許可が必要になります。
◆ 第一種フロン類回収業を営むためには、次の登録が必要になります。
◆ 使用済自動車に係る業を営むためには、次の許可又は登録が必要になります。
★登録・許可が必要な業については、管轄する各環境管理事務所へお問い合わせください。ただし、申請者の住所または所在地が県外の場合は青森環境管理事務所へお問い合わせください。また、許可が必要な施設については、県庁環境政策課へお問い合わせください。
【環境法令データベース】
 ■ 廃棄物の処理と清掃に関する法律
 ■ 廃棄物の処理と清掃に関する法律施行令
 ■ 廃棄物の処理と清掃に関する法律施行規則
 ■ 使用済自動車の再資源化等に関する法律
 ■ 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令
 ■ 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
【青森県庁環境ホームページ】
 ■ 青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例

お問い合わせ

環境政策課 計画・管理グループ
電話:017-734-9241  FAX:017-734-8065
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青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)