更新日:2008年7月10日 環境政策課
◆ 産業廃棄物処理業を営むためには、次の許可が必要になります。
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他人の排出する(特別管理)産業廃棄物を運ぶためには、収集運搬業の許可が必要です。産業廃棄物の種類により、「産業廃棄物収集運搬業」または「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可申請をしてください。
・産業廃棄物の種類については、こちらを参照ください。
【廃棄物の処理と清掃に関する法律施行令 第2条の1・2・3・4】 -
他人の排出する(特別管理)産業廃棄物を処分するためには、処分業の許可が必要です。産業廃棄物の種類により、「産業廃棄物処分業」または「特別管理産業廃棄物処分業」の許可申請をしてください。
・産業廃棄物の種類については、こちらを参照ください。
【廃棄物の処理と清掃に関する法律施行令 第2条の1・2・3・4】 -
許可が必要な施設の種類については、こちらを参照ください。
【廃棄物の処理と清掃に関する法律施行令 第7条】 -
(特別管理)産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の事業範囲を変更する場合は、変更の許可が必要です。変更の許可申請をしてください。
・許可が必要な事業範囲の変更については、こちらを参照ください。
【廃棄物の処理と清掃に関する法律施行規則 第10条の9・22】 -
(特別管理)産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の住所・氏名等を変更する場合は、変更の届出が必要です。変更届出をしてください。
・届出が必要な変更については、こちらを参照ください。
【廃棄物の処理と清掃に関する法律施行規則 第10条の10・23】
◆ 第一種フロン類回収業を営むためには、次の登録が必要になります。
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廃棄される第一種特定製品からフロン類を回収するためには、第一種フロン類回収業の登録が必要です。「第一種フロン類回収業者」の登録申請をしてください。
・登録申請については、こちらを参照ください。
【特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 第9条】
◆ 使用済自動車に係る業を営むためには、次の許可又は登録が必要になります。
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使用済自動車を引取るためには、引取業の登録が必要です。「引取業者」の登録申請をしてください。
・登録申請については、こちらを参照ください。
【使用済自動車の再資源化等に関する法律 第42条】 -
引取業者から引渡しを受けた使用済自動車からフロン類を回収するためには、フロン類回収業者の登録が必要です。「フロン類回収業者」の登録申請をしてください。
・登録申請については、こちらを参照ください。
【使用済自動車の再資源化等に関する法律 第53条】 -
フロン類回収業者等から引渡しを受けた使用済自動車を解体するには、解体業の許可が必要です。「解体業」の許可申請をしてください。
・許可申請については、こちらを参照ください。
【使用済自動車の再資源化等に関する法律 第60条】 -
解体業者から引渡しを受けた解体自動車を破砕するには、破砕業の許可が必要です。「破砕業」の許可申請をしてください。
・許可申請については、こちらを参照ください。
【使用済自動車の再資源化等に関する法律 第67条】
★登録・許可が必要な業については、管轄する各環境管理事務所へお問い合わせください。ただし、申請者の住所または所在地が県外の場合は青森環境管理事務所へお問い合わせください。また、許可が必要な施設については、県庁環境政策課へお問い合わせください。
【環境法令データベース】
■ 廃棄物の処理と清掃に関する法律
■ 廃棄物の処理と清掃に関する法律施行令
■ 廃棄物の処理と清掃に関する法律施行規則
■ 使用済自動車の再資源化等に関する法律
■ 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令
■ 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
■ 廃棄物の処理と清掃に関する法律
■ 廃棄物の処理と清掃に関する法律施行令
■ 廃棄物の処理と清掃に関する法律施行規則
■ 使用済自動車の再資源化等に関する法律
■ 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令
■ 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
【青森県庁環境ホームページ】
■ 青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例
■ 青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例
お問い合わせ
環境政策課 計画・管理グループ
電話:017-734-9241
FAX:017-734-8065

