更新日:2011年5月20日 環境政策課
海岸漂着物対策を重点的に推進する区域、関係者の相互協力及び役割分担に関する事項等を定め、地域の海岸漂着物対策の基本的な方向性を示すとともに、それぞれの対策の内容を明らかにし、青森県の海岸漂着物対策を推進することで、海岸の良好な景観、多様な生態系の確保、生活衛生の向上、水産資源の保全等、総合的な海岸の環境の保全を図ることを目的とします。
1 計画策定の背景
近年、全国的に国内外からの大量の海岸漂着物が社会問題となっており、国においては、平成21年7月に「海岸漂着物処理推進法※1」を制定し、また、平成22年3月に「国の基本方針※2」を閣議決定しました。
青森県においても、三方を海に囲まれ、多くの海流の影響を受ける地理的な特性から、毎年多くのゴミが漂着し、景観、自然環境、水産資源、観光など、県内の豊かな資源への影響が深刻な問題となっています。
このことから、青森県の海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため、国の基本方針に基づき、海岸漂着物対策を推進していくことが求められています。
※1 正式名称「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」
※2 正式名称「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」
青森県においても、三方を海に囲まれ、多くの海流の影響を受ける地理的な特性から、毎年多くのゴミが漂着し、景観、自然環境、水産資源、観光など、県内の豊かな資源への影響が深刻な問題となっています。
このことから、青森県の海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため、国の基本方針に基づき、海岸漂着物対策を推進していくことが求められています。
※1 正式名称「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」
※2 正式名称「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」
2 計画策定の経緯
平成21年 7月15日 「海岸漂着物処理推進法」公布・施行
平成22年 3月30日 「国の基本方針」閣議決定
〃 7月13日 第1回青森県海岸漂着物対策推進協議会(計画策定についての説明)
〃 12月14日 第2回青森県海岸漂着物対策推進協議会(計画(素案)の提示・検討)
〃 12月~平成23年1月 パブリック・コメント実施
平成23年 2月24日 第3回青森県海岸漂着物対策推進協議会(計画(案)の提示・承認)
〃 3月22日 計画策定
平成22年 3月30日 「国の基本方針」閣議決定
〃 7月13日 第1回青森県海岸漂着物対策推進協議会(計画策定についての説明)
〃 12月14日 第2回青森県海岸漂着物対策推進協議会(計画(素案)の提示・検討)
〃 12月~平成23年1月 パブリック・コメント実施
平成23年 2月24日 第3回青森県海岸漂着物対策推進協議会(計画(案)の提示・承認)
〃 3月22日 計画策定
3 計画の概要
◯青森県海岸漂着物対策の基本目標と基本方針
<基本目標>
ゴミがないきれいな海岸にすることで、美しさと豊かな自然の恵みを与える青い海を守ります。
<基本方針>
1) 海岸漂着物等の円滑な処理の推進
2) 海岸漂着物等の効果的な発生抑制の推進
3) 普及啓発や環境教育の推進
4) 多様な主体の適切な役割分担と連携の確保
◯海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその対策内容
<海岸漂着物対策を重点的に推進する区域の設定>
海岸漂着物量等を指標として各海岸を総合的に評価し、大量の海岸漂着物等の集積により、良好な景観及
び環境の保全に特に支障が生じており、重点的に対策を講ずることが必要な地域について、海岸漂着物対策
を重点的に推進する区域(重点区域)としました(42区域)。
<基本目標>
ゴミがないきれいな海岸にすることで、美しさと豊かな自然の恵みを与える青い海を守ります。
<基本方針>
1) 海岸漂着物等の円滑な処理の推進
2) 海岸漂着物等の効果的な発生抑制の推進
3) 普及啓発や環境教育の推進
4) 多様な主体の適切な役割分担と連携の確保
◯海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその対策内容
<海岸漂着物対策を重点的に推進する区域の設定>
海岸漂着物量等を指標として各海岸を総合的に評価し、大量の海岸漂着物等の集積により、良好な景観及
び環境の保全に特に支障が生じており、重点的に対策を講ずることが必要な地域について、海岸漂着物対策
を重点的に推進する区域(重点区域)としました(42区域)。
重点区域
<重点区域に関する海岸漂着物対策の内容>
(1)海岸漂着物等の処理
1)処理の責任等
2)市町村の要請
3)地域外からの海岸漂着物等に対する連携
4)海岸漂着物等の処理
・海岸漂着物等の適正処理
・不法投棄物の適正処理
・災害廃棄物等の適正処理
・海岸漂着危険物等の適正処理
(2)海岸漂着物等の発生抑制
・3Rの推進による循環型社会の形成
・発生の状況及び原因に関する実態の把握
・廃棄物等の不法投棄の防止
・廃棄物等の水域等への流出または飛散の防止
(3)普及啓発・環境教育
・普及啓発
・環境教育の推進
・普及啓発・環境教育における民間団体等との連携
(1)海岸漂着物等の処理
1)処理の責任等
2)市町村の要請
3)地域外からの海岸漂着物等に対する連携
4)海岸漂着物等の処理
・海岸漂着物等の適正処理
・不法投棄物の適正処理
・災害廃棄物等の適正処理
・海岸漂着危険物等の適正処理
(2)海岸漂着物等の発生抑制
・3Rの推進による循環型社会の形成
・発生の状況及び原因に関する実態の把握
・廃棄物等の不法投棄の防止
・廃棄物等の水域等への流出または飛散の防止
(3)普及啓発・環境教育
・普及啓発
・環境教育の推進
・普及啓発・環境教育における民間団体等との連携
◯関係者の相互協力及び役割分担
関係者の相互協力及び役割分担
◯計画の期間
国が講じることとされている財政上の措置状況等、海岸漂着物対策を取り巻く様々な状況の変化に対応しなが
ら、必要に応じて見直しを行うものとする。
国が講じることとされている財政上の措置状況等、海岸漂着物対策を取り巻く様々な状況の変化に対応しなが
ら、必要に応じて見直しを行うものとする。
3 計画
お問い合わせ
環境政策課 循環・環境産業グループ
電話:017-734-9249
FAX:017-734-8065

