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浄化槽をお使いの方へ

更新日:2011年 8月25日 環境政策課

浄化槽の正しい使い方

■浄化槽の維持管理には3つの義務があります
 浄化槽法では、浄化槽の管理者の方に 「保守点検」「清掃」「法定検査」 の義務が課せられています。
 浄化槽は、微生物の働きで汚水を浄化する装置であるため、適正な維持管理を行わずに放置しておくと、微生物が活動できず、浄化槽の機能が十分に発揮されません。この場合、放流水の水質が悪化したり悪臭が発生するなど、生活環境を悪化する原因となります。
 私たちの生活環境を守り、浄化槽を正常に、長くお使いいただくためにも、3つの義務をお守りください。
種別 内容 頻度・時期 備考
保守点検 浄化槽内の各種機能が適正に機能しているかどうかの点検、装置や機械の調整・修理、消毒剤の補充などを行います。 処理対象20人以下の合併処理浄化槽では4ヶ月に1回以上(注1) ・県知事の登録を受けている「浄化槽保守点検業者」に委託
・「保守点検の記録票」は3年間保存
清掃 浄化槽内に生じた汚泥、スカム(腐敗物)等の引き抜き、付属装置や機械類の洗浄等を行います。 毎年1回(全ばっき気型の浄化槽は半年に1回以上) ・市町村長から許可を受けている「浄化槽清掃業者」に委託
・「清掃の記録票」は3年間保存
法定検査 浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを検査します。
 (1)設置後等の水質検査(7条検査)
 (2)定期検査(11条検査)
(1)浄化槽使用後3ヶ月経過した日から5ヶ月以内
(2)毎年1回
・青森県の指定検査機関である(社)青森県浄化槽検査センターが実施

注1)処理対象20人以下の単独処理浄化槽は3ヶ月に1回以上

各種届出・報告について

■浄化槽に関する届出・報告は忘れずに行いましょう
 浄化槽の設置や使用開始、廃止、変更等の場合には、浄化槽法において各届出・報告書の提出が義務づけられていますので、忘れずに提出をお願いします。
届出等の事由 様式 提出期限
浄化槽の設置をするとき 浄化槽設置届出書 工事着手の21日(型式認定浄化槽にあっては10日)前まで
浄化槽の構造又は規模を変更(軽微な変更を除く)するとき 浄化槽変更届出書 同上
浄化槽の使用を廃止したとき 浄化槽使用廃止届出書 当該事由の発生した日から30日以内
浄化槽の使用を開始したとき 浄化槽使用開始報告書 同上
浄化槽管理者が変更になったとき 浄化槽管理者変更報告書 同上
浄化槽の技術管理者を変更したとき 浄化槽技術管理者変更報告書 同上

■届出・報告や相談は最寄りの環境管理事務所へ
 届出・報告の提出先は、お住まいを管轄する環境管理事務所となります。ご不明な点があればお問い合わせください。
 なお、 青森市内に設置する浄化槽に関しては、青森市が窓口となります。
担当事務所名 住所・電話番号 管轄区域
東青地域県民局
地域連携部
青森環境管理事務所
〒030-8566
青森市東造道1-1-1
 環境保健センター内
017-736-9292
東津軽郡・野辺地町・横浜町・六ヶ所村
中南地域県民局
地域連携部
弘前環境管理事務所
〒036-8345
弘前市大字蔵主町4番地
 弘前合同庁舎2階
0172-31-1900
弘前市・黒石市・五所川原市・つがる市・平川市・
南津軽郡・中津軽郡・西津軽郡・北津軽郡
三八地域県民局
地域連携部
八戸環境管理事務所
〒039-1101
八戸市大字尻内町字鴨田7
 八戸合同庁舎2階
0178-27-5111(代表)
八戸市・十和田市・三沢市・
上北郡(野辺地町・横浜町・六ヶ所村を除く)・三戸郡
下北地域県民局
地域連携部
むつ環境管理事務所
〒035-0073
むつ市中央1-1-8
 むつ合同庁舎新館1階
0175-33-1900
むつ市・下北郡

お問い合わせ

環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8065
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青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)