更新日:2008年7月18日 環境政策課
◆ 浄化槽の管理について
1. 使用の開始(浄化槽法第10条の2第1項)
浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始の日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
2. 法定検査
浄化槽管理者には、指定検査機関「(社)青森県浄化槽検査センター」が行う次の法定検査が義務付けられています。
ア 設置等後の水質検査<7条検査>(浄化槽法第7条)
浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に実施。
イ 定期検査<11条検査>(浄化槽法第11条)
アの検査以後、毎年1回実施。
3. 保守点検及び清掃(浄化槽法第8,9,10条)
浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検及び清掃を行い(業者委託可能)、その記録を3年間保存してください。
4. 管理者の変更(浄化槽法第10条の2第3項)
浄化槽管理者に変更があったときは、新たな浄化槽管理者は、変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
5. 使用の廃止(浄化槽法第11条の2)
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときは、「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
※浄化槽管理者とは、浄化槽の所有(使用)者等のことです。(浄化槽法第7条)
届出書の様式は、電子申請・届出システムからダウンロードできます。
また、一部の手続については、電子申請により行うことができます。
詳しくは、環境政策課又は各環境管理事務所にお問い合わせください。
1. 使用の開始(浄化槽法第10条の2第1項)
浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始の日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
2. 法定検査
浄化槽管理者には、指定検査機関「(社)青森県浄化槽検査センター」が行う次の法定検査が義務付けられています。
ア 設置等後の水質検査<7条検査>(浄化槽法第7条)
浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に実施。
イ 定期検査<11条検査>(浄化槽法第11条)
アの検査以後、毎年1回実施。
3. 保守点検及び清掃(浄化槽法第8,9,10条)
浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検及び清掃を行い(業者委託可能)、その記録を3年間保存してください。
4. 管理者の変更(浄化槽法第10条の2第3項)
浄化槽管理者に変更があったときは、新たな浄化槽管理者は、変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
5. 使用の廃止(浄化槽法第11条の2)
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときは、「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
※浄化槽管理者とは、浄化槽の所有(使用)者等のことです。(浄化槽法第7条)
届出書の様式は、電子申請・届出システムからダウンロードできます。
また、一部の手続については、電子申請により行うことができます。
詳しくは、環境政策課又は各環境管理事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242
FAX:017-734-8065

