更新日:2011年8月26日 環境政策課
設置の手続きについて
■浄化槽を設置するには
浄化槽を設置する場合に、建築確認が必要な場合と不要な場合とでは、手続きが異なります。
建築確認が不要な場合は、 管轄する環境管理事務所に浄化槽設置届出書を2部提出 してください。
(青森市内に設置する浄化槽については、青森市に届出してください。)
建築確認が必要な場合は、建築主事(設置場所が青森市、弘前市、八戸市の場合はそれぞれの市役所、それ以外は地域県民局地域整備部)又は指定確認検査機関(株式会社建築住宅センター、有限会社アーバン建築確認検査機関)へ建築確認申請書に設置届出書を添付して提出してください。
→浄化槽設置届出書の様式はこちら
私たちの快適な生活と美しい環境を守るために、合併処理浄化槽の適正な設置(都道府県知事等への届出、登録業者等による工事)と維持管理(保守点検、清掃、法定検査)をお願いします。
浄化槽を設置する場合に、建築確認が必要な場合と不要な場合とでは、手続きが異なります。
建築確認が不要な場合は、 管轄する環境管理事務所に浄化槽設置届出書を2部提出 してください。
(青森市内に設置する浄化槽については、青森市に届出してください。)
建築確認が必要な場合は、建築主事(設置場所が青森市、弘前市、八戸市の場合はそれぞれの市役所、それ以外は地域県民局地域整備部)又は指定確認検査機関(株式会社建築住宅センター、有限会社アーバン建築確認検査機関)へ建築確認申請書に設置届出書を添付して提出してください。
→浄化槽設置届出書の様式はこちら
私たちの快適な生活と美しい環境を守るために、合併処理浄化槽の適正な設置(都道府県知事等への届出、登録業者等による工事)と維持管理(保守点検、清掃、法定検査)をお願いします。
- 建築確認が不要な場合

- 建築確認が必要な場合

■補助制度について
合併処理浄化槽を設置する場合に、市町村によっては、設置費用の一部を補助しています。詳しくは、各市町村の浄化槽担当課までお問い合わせください。
合併処理浄化槽を設置する場合に、市町村によっては、設置費用の一部を補助しています。詳しくは、各市町村の浄化槽担当課までお問い合わせください。
単独処理浄化槽にご注意!
■単独処理浄化槽の新設は違法
平成13年4月から、浄化槽を新たに設置する場合、単独処理浄化槽は設置できません。
違法な浄化槽の設置は、市町村から設置等の補助を受けられず、また、工事のやり直しが必要になります。
平成13年4月から、浄化槽を新たに設置する場合、単独処理浄化槽は設置できません。
違法な浄化槽の設置は、市町村から設置等の補助を受けられず、また、工事のやり直しが必要になります。
お問い合わせ
環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242
FAX:017-734-8065

