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浄化槽を設置したい方へ

更新日:2011年8月26日 環境政策課

設置の手続きについて

■浄化槽を設置するには
 浄化槽を設置する場合に、建築確認が必要な場合と不要な場合とでは、手続きが異なります。
 建築確認が不要な場合は、 管轄する環境管理事務所に浄化槽設置届出書を2部提出 してください。
 (青森市内に設置する浄化槽については、青森市に届出してください。)
 建築確認が必要な場合は、建築主事(設置場所が青森市、弘前市、八戸市の場合はそれぞれの市役所、それ以外は地域県民局地域整備部)又は指定確認検査機関(株式会社建築住宅センター、有限会社アーバン建築確認検査機関)へ建築確認申請書に設置届出書を添付して提出してください。

 →浄化槽設置届出書の様式はこちら

 私たちの快適な生活と美しい環境を守るために、合併処理浄化槽の適正な設置(都道府県知事等への届出、登録業者等による工事)と維持管理(保守点検、清掃、法定検査)をお願いします。
  • 建築確認が不要な場合
設置(変更)届出の場合の流れ
  • 建築確認が必要な場合
建築確認申請の場合の流れ
■補助制度について
 合併処理浄化槽を設置する場合に、市町村によっては、設置費用の一部を補助しています。詳しくは、各市町村の浄化槽担当課までお問い合わせください。

単独処理浄化槽にご注意!

■単独処理浄化槽の新設は違法
 平成13年4月から、浄化槽を新たに設置する場合、単独処理浄化槽は設置できません。
 違法な浄化槽の設置は、市町村から設置等の補助を受けられず、また、工事のやり直しが必要になります。

お問い合わせ

環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8065
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